公開日 2014年01月08日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
地方自治法第238条の4第9項
法令の定め
公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。
処分基準
法令の定めるとおり
指定管理者
国立大学法人北海道大学
目的
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公開日 2014年01月08日
更新日 2019年02月27日
地方自治法第238条の4第9項
公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。
法令の定めるとおり
国立大学法人北海道大学