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函館市産学官交流プラザ使用許可の取り消し

公開日 2014年01月08日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市産学官交流プラザ条例第8条

 

法令の定め

市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2)使用の許可の条件に違反したとき。

(3)第5条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記条例に定めるとおり

お問い合わせ

企画部 水産海洋・高等教育担当
TEL:0138-21-3618