公開日 2014年01月08日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市臨海研究所条例第14条
法令の定め
市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記条例に定めるとおり