公開日 2026年06月22日
更新日 2026年06月25日
回答
受付年月日
令和8年5月25日
ご意見等要旨
事業者が,環境影響評価方法書の縦覧期間終了以降に方法書を訂正してきました。方法書を変えたなら,縦覧期間を1か月延長し,もう一度市民に向けての説明会をするべきです。事業者に説明会の要請をしてください。
市の回答
今回の環境影響評価方法書の手続きにつきましては,環境影響評価法の規定に基づき,事業者が,経済産業省に確認した上で実施されたものでございますが,市では,今回いただいた方法書の修正に関するご意見につきましても,事業者に伝えたところでございます。
今後におきましても,市のガイドラインに基づき,事業者に対しては,地域との良好な関係構築の観点から,必要な情報の提供や説明を行い,地域住民の理解が得られるよう,地域に十分配慮した丁寧な対応を求めてまいりたいと考えております。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
環境部環境政策課(85-8197)
回答年月日
令和8年6月22日