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(仮称)函館寅沢町風力発電事業方法書手続きに関する重大な懸念事項について

公開日 2026年06月22日

更新日 2026年06月25日

回答

受付年月日

令和8年5月25日

ご意見等要旨

令和8年5月21日に提出した要望書(ならびに同日追加分)に関連し,本事業の手続きの正当性を上位規範に照らして審査するため,主権者として本状を重ねて提出する。

私は日本国憲法前文および第1条,97条,98条1項を根拠に,主権者として本状を提出します。 

本状は請願・要望ではなく、国民主権に基づき行政判断の「構造照合」を行うものです。 

【対象】 函館寅沢町風力発電事業 環境影響評価方法書ならびに縦覧・住民意見募集手続

【照合する事項】 上位規範との整合性 当該事業に関する行政判断が,日本国憲法前文に示される国民主権,公共の福祉,地域住民の安全・生活環境保全の理念とどのように整合するか明確にされたい。また,住民が十分な情報に基づき判断可能な環境が確保されているかについて,説明根拠を提示されたい。 

憲法条文との整合性・非矛盾性,本件手続が、日本国憲法第13条(個人の尊重),第25条(生存権),第29条(財産権),第92条(地方自治の本旨),第97条(基本的人権の保障)との関係において,どのような整合性・非矛盾性を有するか整理されたい。 

特に,生活環境・景観・騒音・低周波・災害リスク等への影響評価について,住民の権利保護との関係を明示されたい。

法体系・制度設計

環境影響評価方法書の修正要否に関する判断基準,ならびに縦覧期間設定の法的根拠および裁量範囲について提示されたい。

また,住民への周知方法,説明会実施状況,情報公開体制,追加資料提出の可否等について,制度設計上の位置づけを明確にされたい。 

本件に関する意思決定過程において,経済産業省,環境省,北海道,函館市,関係審査機関,事業者がそれぞれどの範囲で関与し,どの主体が最終的判断責任を負うのか明示されたい。 

また,自治体意見・住民意見がどの段階でどのように反映される制度構造であるか説明されたい。 

方法書に対する住民意見提出数,周知期間,閲覧環境,電子縦覧状況,説明会運営状況等を踏まえ,現行縦覧期間および手続が「実質的住民参加」を満たすと判断した根拠を提示されたい。 

また、方法書内容に修正が発生した場合の再縦覧・追加説明・意見募集再実施等に関する行政運用基準が存在するか明示されたい。 

市の回答

環境影響評価手続きについては,環境影響評価法に基づき実施されるものであり,同法は,規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について,環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続きやその他所要の事項を定め,その手続き等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境保全のための措置や事業の内容に関する決定に反映させるための措置を取ること等で環境保全について適正な配慮がなされることを確保し,これにより現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的としています。

今回の環境影響評価方法書手続きについても,方法書の修正に伴う手続きや縦覧期間の設定のほか,住民への周知,説明会の開催等につきましては,同法の規定により実施されたものであり,また,環境影響評価方法書の審査については,北海道知事などの意見をもとに,最終的には,経済産業省において行われるものですが,北海道知事が意見を述べるにあたっては,函館市長に意見を求めることとされていることから,函館市は市民等の意見も参考としながら,必要な意見を述べることとなります。

市としては,事業の実施にあたっては,環境影響評価法の遵守はもとより,地域住民や関係者の理解が重要であると認識しておりますので,事業者に対し,地域に十分配慮した丁寧な対応を求めていきたいと考えております。

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

環境部環境政策課(85-8197)

回答年月日

令和8年6月22日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630