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函館寅沢町風力発電事業に関する件

公開日 2026年06月05日

更新日 2026年06月09日

回答

受付年月日

令和8年5月11日

ご意見等要旨

私は日本国憲法前文および第1条,第97条,第98条第1項を根拠とし,主権者たる国民として本状を提出します。

本件は,現在進行中の「(仮称)函館寅沢町風力発電事業」に関する行政手続きの適正性・判断構造・透明性を照合するための指示です。

1.函館市ガイドラインの運用不備について

住民より提出された意見書は,函館市「再生可能エネルギー発電施設の設置及び管理に関するガイドライン」に基づく制度的・ 手続的な指摘であり,感情論ではなく行政手続きの不備を明確に示すものです。

特に第6条(慎重区域),第7条(生活環境:水資源・安全性),第9条(住民説明:周知・協議)に照らして重大な問題が存在します。

住民説明の欠如,水資源の軽視,保安林の扱い,景観への影響など,いずれもガイドラインの趣旨に照らして無視できない論点です。

函館市はガイドラインの運用主体であり,その適正性は市長の責任に属します。よって,これらの条項に対する運用状況・判断基準・手続きの適正性の照合を指示します。

2.住民意見書の取扱いに関する照合

住民意見書は行政手続き上の正式な資料であり,恣意的な扱いは許されません。住民意見書の受付状況,市内部での共有状況,担当部署および責任者,審査過程の記録,住民意見の反映方法,不採用とする場合の理由の明示義務について照合を求めます。

市民の生命・生活・財産に関わる重大な事案である以上,透明性の確保は市政の基本責務です。

3.複合リスクの存在に関する照合

本事業には住民説明の不備・危険区域での立地選定,保安林・自然環境の破壊,水資源・水脈への影響,景観の喪失,補償体制の欠如,事故時の責任所在の不明確さについて複合的リスクが存在します。

これらは単独でも重大であるにもかかわらず,すべてが同時に存在していることが問題の核心です。函館市として,これらの複合リスクに対する判断基準および照合結果を示されたい。

市の回答

1.ガイドラインの運用について

当該風力発電事業は,現在,環境影響評価法に基づく環境影響評価方法書手続が実施されております。

本市では,方法書の調査項目などを精査し,ガイドラインに規定する法令に基づく規制等への該当の有無(第5条(法令に基づく手続き等)・第6条(特に慎重な検討が必要な区域等))や,懸念される事項の有無(第6条・第7条(配慮事項))などについて確認を進めており,今後,必要に応じて事業者に対し助言等を行います(第8条(助言等))。

また,今後は手続きの進捗状況を確認しながら,地域住民等に対する適時適切な情報提供を行い,地域との良好な関係を構築するよう求めていくこととしております(第9条(近隣住民等への対応))。

2.住民意見について

当該風力発電事業に係る意見に限らず,市民の皆さまからお寄せいただいたご意見は,担当部課で検討し,市政運営の参考としているところでございます。

なお,当該風力発電事業に係る環境影響評価方法書に対する一般意見につきましては,環境影響評価法の規定に基づき,今後事業者により意見概要としてとりまとめられ,北海道知事および関係自治体の長(函館市長・七飯町長)へ送付することとされておりますので,同様に,貴重なご意見として受け止め,北海道知事からの意見照会に対する函館市長としての意見を提出する際に,参考といたします。

3.当該風力発電事業のリスクについて

今回の方法書における環境影響評価の項目や,調査,予測,評価の手法につきましては,今後,環境影響評価法に基づく手続きの中で,北海道知事の意見などを基に,国において審査されるものでございますが,当該風力発電事業につきましては,森林伐採による水源や水質への影響や,周辺の動植物への影響,景観への影響など,市民の皆さまからも懸念や不安の声がございますので,市といたしましても,今回の事業内容等について関係部局と十分協議するとともに,有識者等からの意見なども伺いながら,必要な意見を述べてまいりたいと考えております。

回答区分

その他

担当部課名(電話番号)

環境部環境政策課(85-8197)

回答年月日

令和8年6月5日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630