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改正博物館法に対応した市立函館博物館条例・規則の改正について

公開日 2026年01月27日

更新日 2026年01月28日

回答

受付年月日

令和8年1月13日

ご意見等要旨

令和7年3月10日に提出した市民の声に対し「博物館法改正に伴う条例,規則改正については実施済み,登録要件の見直しによる影響はないものと認識している」との回答をいただきました。

博物館法は,デジタル化,観光振興や地域課題解決など博物館に求られる役割の高度化を背景に約70年ぶりに改正され,博物館が「社会教育施設」としての側面を維持しつつ,新たに「文化施設」としての社会的・地域的課題と向き合う場として位置づけられました。

これを踏まえ,次の視点での改正が必要と考えますが,資料の収集および管理要綱の見直し・整理もあわせ,見解をご提示願います。

1.条例第1条・設置について

「この条例は,博物館法の規定に基づき,市立函館博物館の設置及び管理に関し,必要な事項を定める。博物館は,社会教育法及び文化芸術基本法の精神に基づき,函館の豊かな歴史,文化及び自然に関する資料を収集,保存,及び活用することにより,市民の学習活動を支援し,文化芸術を振興するとともに,地域の活力の向上に寄与することを目的とする。」に変更することを提案します。

2.規則第1条・事業について

「デジタル・アーカイブの作成と公開(期待効果:物理的制約の解消とグローバルな発信)」,「他機関との連携・共同調査(期待効果:知見の共有,研究の多様化)」や「地域活力向上(文化観光等)(期待効果:経済波及効果,市民の地域愛醸成)に関する要素を追加願います。

3.条例第3条・職員について

学芸員の業務に「デジタル化対応」と「地域連携」を加え,研修による専門性向上を義務づけることが必要と考えます。

4.条例への運営評価と報告(新設)について

改正博物館法第16条は,登録博物館の設置者に対し,運営状況を定期的に都道府県等教育委員会に報告することを義務づけており,規定案を次のとおり提案します。

「博物館は,その管理運営及び事業の実施状況について,自ら評価を行い,その結果を公表しなければならない。また,設置者は,博物館法第16条の規定に基づき,博物館の運営の状況について,定期的に北海道教育委員会に報告しなければならない。」

5.条例または規則への施設・設備とユニバーサルデザイン(新設)について

北海道教育庁は,令和5年9月「博物館登録(博物館に相当する施設)申請に係る手続きについて」資料6 博物館登録審査書で施設及び設備に関する基準を設けており,当該基準に対応するため,「安全性の確保,ユニバーサルデザイン,及び日本語非理解者への配慮を設置者責務とする」ことを新規に定めることが必要と考えます。

例えば,「設置者は,博物館資料の適切な保存及び活用のために必要な施設及び設備を整備し,常に良好な状態で維持管理しなければならない。また,多様な利用者の特性に応じ,安全かつ円滑に利用できる環境の整備に努めなければならない。」

今回の法改正への対応は,単なる事務的な手続きではなく,市立函館博物館が今後も「登録博物館」としてのステータスを維持し,函館市の文化的な「顔」であり続けるための生存戦略と考えています。

 

市の回答

このたびは,本市の条例および規則の改正案についてご提言いただき,ありがとうございます。

博物館法改正に伴う条例等の改正については,すでに実施済みであり,現時点の市立函館博物館の設置や運営に関しまして,特に支障はないものと捉えております。

また,本市におきましても,この改正法の趣旨は十分に理解しており,博物館が地域文化の拠点として,その役割を発揮できるよう,資料の保存や展示だけでなく,市民の方が主体的に参加できる講座等の提供など,現行の条例および規則のもとで,これらの活動を着実に推進しているところです。

したがいまして,現在のところ,直ちに条例および規則を改正する状況ではございませんが,今後,社会情勢の変化や博物館を取り巻く環境の進化などを継続的に注視するほか,先進的な自治体の取り組みさらには,こうした市民の皆様からのご意見なども踏まえながら将来的には必要に応じ,条例,規則および各要綱の見直しも含めた検討を行ってまいりたいと考えております。

 

回答区分

参考意見

担当部課名(電話番号)

教育委員会生涯学習部博物館(23-5480)

回答年月日

令和8年1月27日

 

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630