Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

大門横丁における受動喫煙防止法違反の常態化

公開日 2025年12月10日

更新日 2025年12月11日

回答

受付年月日

令和7年11月27日

ご意見等要旨

大門横丁における受動喫煙防止法違反が常態化している件について、改善指導をお願いしたくご連絡いたします。

大門横丁(株式会社はこだてTMO・第3セクター運営)は、飲食を提供する小規模店として、特例の届け出により「店内喫煙可能」として営業している店舗が多数あることは承知しております。

しかしながら、法令上の特例が認められている場合であっても「喫煙可能施設には未成年者を立ち入らせてはならない」という規定は絶対であり、この点に例外はありません。

現状、大門横丁では

  • 店内で喫煙が行われている状態のまま親に同伴された未成年が普通に出入りしている

など、受動喫煙防止法の趣旨に反する状況が日常的に発生しています。10年以上運営している各店舗が法令を遵守していないことが常態化しているのは異常です。

これらは、

  • 改正健康増進法
  • 受動喫煙対策条例(適用地域)

で明確に禁止されている行為であり、特例届け出の要件からも逸脱しています。

大門横丁は市が出資する第3セクターが運営する施設であり、公的関与のある事業として法令遵守が強く求められます。未成年者の立入りを許す違法状態が常態化している現状は、市民として大変懸念しております。

つきましては、函館市保健所による実地確認、施設管理者への指導および改善措置をご検討いただきたく、速やかな対応をお願い申し上げます。

公的関与のある施設が適切に法令を遵守することは、市政への信頼確保にも直結する重要な事項であると考えます。どうかご対応くださいますよう、重ねてお願いいたします。

 

市の回答

改正健康増進法における受動喫煙に係る違反について,ご指摘のとおり,どの類型の施設においても20歳未満の者を喫煙することができる場所へ立入らせることは禁止されております。

大門横丁に出向き店舗の状況を把握したうえで,施設管理者に対し受動喫煙防止に関する説明や確認を行い,該当店舗については特に喫煙することができる場所である旨,20歳未満の者の立入りが禁止されている旨が容易に識別できるよう適切な標識を掲示するよう指導・助言してまいります。

 

回答区分

対応予定

担当部課名(電話番号)

保健福祉部健康増進課(32-1515)

回答年月日

令和7年12月10日

関連ワード

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630