公開日 2025年09月30日
更新日 2025年10月06日
回答
受付年月日
令和7年9月16日
ご意見等要旨
この問題はいつもは市民部が担当しているが,今回は環境部に頑張っていただきたい。
函館市公害防止条例第21条では,「何人も,静穏な生活環境を維持するため,夜間(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)においては,特に必要以上の騒音を発生させないように努めるものとする。」とある。
現状午後10時から午前6時までの自動車やバイクの排気騒音苦情が寄せられた場合は,環境部が一番適切に対応できると考えた。
将来,この条例を改正して,自動車やバイクの排気騒音を常時規制し,違反の疑いがあれば市のWebサイトやSNSで警告が出来るようにしてほしい。
市の回答
函館市公害防止条例の改正についてのご要望に回答いたします。
バイクを含めた自動車の騒音につきましては,騒音規制法に基づき環境大臣が自動車騒音(走行騒音および排気騒音)の大きさの許容限度を定めています。
また,国土交通大臣は自動車騒音の防止を図るため,前述の許容限度が確保されるように,道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準(消音器(マフラー)騒音の測定方法等)を定め,この保安基準に違反する自動車(バイクを含む)の運行に対する罰則も定めています。
このため,自動車騒音について,市民からの苦情や相談があった場合は,道路運送車両法に基づき対応すべきものと判断し,警察へ通報するよう説明しています。
函館市公害防止条例第21条の改正につきましては,騒音の移動発生源である自動車等の車両に対し,函館市独自で自動車騒音の許容限度を定めたり,使用時間の制限を設けたりすることは難しいものと考えておりますのでご理解願います。
回答区分
対応困難
担当部課名(電話番号)
環境部環境対策課(85-8321)
回答年月日
令和7年9月30日