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的場12,抜いた雑草が道路上に散乱

公開日 2025年09月08日

更新日 2025年09月11日

回答

受付年月日

令和7年8月18日

ご意見等要旨

競輪場通りを自転車で走行中に、的場町12の車道上に、抜いた雑草が散乱していました。

的場町12の競輪場通りの北側に面した場所です。

道路脇に生えてた雑草なのか何なのか分かりませんが、抜いた雑草を道路上に散らかす行為は、危険極まりないし、非常に不適切で迷惑な行為です。

道路脇の雑草を処理した後は、市のボランティアゴミ袋に入れて片付けるべきでしょう。

その場に撒き散らすと、クルマの走行には影響無いかもしれませんが、車道左端を走行する自転車には、多大な影響があり、とても危険な状況になってしまいます。

この撒き散らされた雑草、誰が片付けるのでしょう?

撒き散らした人を特定して片付けさせるのか、それとも市で片付けるのか。

道路上に雑草を撒き散らす行為は、法律にも抵触するのではありませんか?

何故こういう状況になったのか、ボランティアゴミ袋の存在が知られてないPR不足の影響もありませんか?

 

市の回答

土木部道路管理課

市道上の雑草の処理につきましては,雑草を抜いていただいた場合,市販の透明なゴミ袋に入れていただき,土木部道路管理課までご連絡いただければ,雑草の入ったゴミ袋の回収を行っております。

また,お問い合わせいただきました雑草等を道路上に撒き散らす行為につきましては,道路法に規定する禁止行為に該当し,道路利用者の安全な通行を妨げる行為になりますので,道路パトロールや市民の皆様からの通報により当該行為が確認された場合には,現場にて行為者に対し注意・指導を行い,撒き散らした雑草の回収をしていただきますが,行為者が特定できない場合や道路利用者の通行の支障となるなど緊急性がある場合には,撒き散らされた雑草を市で回収することとしております。

今後におきましても,道路パトロールの強化や市民の皆様から通報等のご協力をいただきながら,安全で快適な道路管理を行ってまいります。

環境部清掃事業課

ボランティア清掃専用のごみ袋の活用につきましては,広報誌やホームページのほかラジオなどで周知啓発を図っており,町会・自治会,団体,個人の方々に,ご自宅前の道路や公園などの公共の場所に落ちている「ポイ捨てごみ」の清掃に使用していただいておりますが,当該ごみ袋は,公道等の砂利・土・自生している草などには使用できませんので,ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

土木部道路管理課(21-3416)

環境部清掃事業課(51-5163)

回答年月日

令和7年9月8日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630