公開日 2025年06月17日
更新日 2025年06月18日
回答
受付年月日
令和7年6月11日
ご意見等要旨
函館市内の全ての医療機関や公共施設に対し,受動喫煙させられる非喫煙者は被害者であり,配慮義務を知ることやそれらを守ることの大切さを理解するために市から指導や連携を図ること。
自分の体験として医療機関等にポスター掲示がされているのを見かける程度で,健康意識に働きかけることや,受動喫煙防止の周知活動が実施されていない。
全ての喫煙者は愛煙家になるか,禁煙する必要があり,愛煙家がボランティア活動を実施するなどお手本になってもらうことも大事である。
市の回答
健康増進法の改正により,受動喫煙防止の取り組みが強化され,学校・児童福祉施設,病院・診療所や行政機関の庁舎等の第一種施設においては,「敷地内禁煙」となっておりますが,喫煙禁止場所における喫煙等の違反が疑われた場合,市では情報等の確認を行い指導・助言等の対応をしております。
また,喫煙者に対し喫煙による健康への影響や疾病等についての出前講座や禁煙相談を実施しており,今後も禁煙対策としてイベントや広報で普及啓発に努め,市民の健康意識に働きかけてまいります。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
保健福祉部健康増進課(32-1515)
回答年月日
令和7年6月17日