公開日 2025年06月02日
更新日 2025年06月06日
回答
受付年月日
令和7年5月28日
ご意見等要旨
函館市外から来た者が受動喫煙防止に関する認識がない言動をしていた。函館市として,受動喫煙防止にかかるマナー等の周知活動をして欲しい。
市の回答
健康増進法および北海道受動喫煙防止条例においては,屋外における喫煙そのものを規制するものではないため,個人への指導は実施していないところであります。
喫煙者に対し,屋内屋外問わず,喫煙する場合は,受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮することが義務づけされていることから,市民の方に対しSNSやホームページを活用して,受動喫煙を生じさせないための配慮についてお願いをしておりますが,函館市民以外の方への周知といたしまして,公共施設等に受動喫煙防止の周知啓発用ポスターの掲示依頼をする等,今後も取り組んでまいりたいと考えております。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
保健福祉部健康増進課(32-1515)
回答年月日
令和7年6月2日