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コミュニティスペース(サロン活動)について

公開日 2025年04月21日

回答

受付年月日

令和7年3月24日

ご意見等要旨

高齢化が深刻な問題になっている函館市役所に「高齢者等の居場所づくり(コミュニティスペース)」の担当窓口がないことに驚きました。保健福祉部高齢福祉課が担当しているのではと思っていました。高齢者は、若年層・現役世代と違い、遠くの施設まで行くことが困難な人が多くいます。また、1日中誰とも話をすることなく過ごす方もいます。函館市役所は小中高生に焦点を当てているようですが、目立たない高齢者等の居場所づくりにも焦点を当ててください。誤解されては困りますが、私は、函館市役所に「コミュニティスペース」の開設・運営を求めている訳ではありません。函館市役所としてコミュニティスペースの運営についての現状、ノウハウの蓄積が必要ではないでしょうか?最低でも「〇〇に連絡すると相談に乗ってくれますよ、アドバイスをもらえますよ。」と言える体制が必要であると思います。

函館市では、未成年者は「子ども未来部」、高齢者は「保健福祉部」、集会所は「都市建設部」、学校関係は「教育委員会」、町会・自治会は「市民部」がそれぞれ管轄していると理解しています。極度の少子高齢化、急速に進む人口減少に直面している函館市では、年代にとらわれない地域福祉を考えるべきだと考えます。「地域コミュニティに関する研究会報告書 令和4年4月 地域コミュニティに関する研究会」P39以降に詳述されていますが、前述のとおり縦割り行政を見直し、現状を俯瞰した施策が必要であると考えます。

1 函館市としてコミュニティスペース(地域コミュニティ、地域住民の居場所づくり、サロン活動等様々な表記があります)の現状を把握すること。
2 函館市としてコミュニティスペースの運営を支援するために関連機関(まちづくりセンター、地域包括支援センター、社会福祉協議会、NPO法人等)と連携を図ること。
3 例えば、児童館の制度を解体し、現在の児童館を地域センターとして全世代の交流、活動の場所とすること。特定の世代(未成年者)を対象とした施設運営は税金の無駄遣い、縦割り行政の弊害である。当然、地域センターの利用者は、高齢者、未成年者を含みます。未成年者を見捨てるという意味ではありません。
4 同じく、学校の空き教室をコミュニティスペースとして活用すること。遠くまで出かけることのできない高齢者にとって地域の学校の空き教室は、とても使い勝手のよい施設です。高齢者にとっては西旭岡町から、駅前、美原方面の施設に出向くことはとてもたいへんです。
5 行政組織の悪しき伝統である縦割り主義から脱却し、人口減少、少子高齢化を見据えた施策を早急に取ることを強く求めます。このままでは函館市の地域コミュニティは崩壊します。やる気があればすぐにできます。

 

市の回答

高齢者を対象としたコミュニティスペースの現状の把握につきまして,保健福祉部としても,いただいたご意見について参考とさせていただきます。 
なお,これまで市では,高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう「地域包括ケアシステム」の構築および地域共生社会の実現に向け,各般の施策を進めてきたところであり,こうした中,介護予防・健康づくりによる自立の推進として,地域において介護予防に主体的に取り組んでいる住民グループが,効果的に介護予防活動を行えるよう,助言・指導を行うとともに,介護予防体操リーダーやボランティアの紹介・派遣のほか,住民グループが活動する場(施設等)を市が情報提供することにより,活動の場の支援を行っております。
また,高齢者の知識および経験を生かし,生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を行う老人クラブに対し,その健全な運営を図るために補助金を交付しており,老人クラブの設立にあたっては,市のほか函館市老人クラブ連合会でも相談をお受けしております。

函館市地域交流まちづくりセンターでは,市民活動支援や市民交流のための事業を実施し,随時相談も受け付けているほか,地域包括支援センターでは,地域の関係者が情報交換を行うために集える場を設けており,市と関係施設が連携することで,豊かで活力あるまちづくりの推進に努めております。
また,函館市社会福祉協議会では地域住民の交流の場づくりに関する取組を実施しているところであり,地域福祉の推進を図っております。

児童館につきましては,現在のところ,令和6年に策定した「児童館のあり方」でお示しした地域における子どもの居場所としての活用を中心とした運営を行っていくこととしておりますので,ご理解いただきますようお願いいたします。

学校施設の使用につきましては,担当する部局から要望があり,学校が今後使用しないと判断した教室を財産処分等の手続きを行い,学校以外の用途へ転用して使用する方法と,学校に直接申請して頂き,学校の判断において,学校運営に支障のない範囲で施設や設備の使用を許可する方法がありますので,教室等をどのように使用するのかなど,事前の協議が必要です。

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

保健福祉部高齢福祉課(21-3021)

企画部企画管理課(21-3621)
保健福祉部地域福祉課(21-3022)
保健福祉部地域包括ケア推進課(21-3016)

子ども未来部子ども健やか育成課(32-1517)

教育委員会生涯学習部施設課(21-3542)

回答年月日

令和7年4月21日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630