公開日 2025年04月11日
更新日 2025年04月14日
回答
受付年月日
令和7年3月24日
ご意見等要旨
3月18日の市議会一般質問で、議員の発言内容の取り消しを求めた動議があり認められるも採決にて否決された。前回の一般質問でも動議があり可決され、議事録の議員の発言の一部を黒塗りにしてユーチューブも黒塗り部分を消音している。
今回の動議では、どの発言が何の問題か具体的に示されず認められ、長い休憩の後に採決され否決されたようだ。「発言内容に前回と同じ発言があった」と動議されたにも関わらず否決され、前回とは違う結果である。結果が違うのは議員の判断と採決結果で尊重するが、削除された前回と同じ発言があったとするなら、なぜ今回は問題の文言が削除されなくていいのかが分からない。前回の議事録と動画が削除されており今回との違いや、今回の文言のどこが問題なのか発言内容全体や品位を指すのか分からないが、前回と同じ発言はなく問題もなかったと理解でいいのですか。
今回の動議では具体的にどの文言の何が問題か示されていないが、休憩中を含めどうような協議をしたのか教えて下さい。また前回の発言のなかで、黒塗りして削除された文言は、いつどこを誰が判断して確定したのか教えて下さい。同じ文言があったと動議され、今回は削除されないことの整合性が知りたい。
今回のような、発言者の発言内容を取り消す動議は、どの発言の何が問題かを明確に示されず内容を確認しないで認められ、協議後に採決されるものなのですか。動議は権利で条件や内容は理解しており、動議内容と経過は市議会に関わる者が理解し市民は分からなくていいとの認識もある。しかし、プライバシーや人権に関わる問題だけでなく別の理由があるのか分からないが、今回の経過は不可解である。個人的な見解では、議会中の発言にプライバシーや人権に関わる発言があれば、その場で議長が指摘し取り消しや修正してもいいと思うが違いますか。
市議会事務局でも議員運営委員会でもいいので説明して頂きたい。
市の回答
このたびは議会をご覧いただきましてありがとうございます。
お問い合わせいただきました、3月18日の個人質問に係る動議および令和6年12月定例会の一般質問に係る同様の動議に関しましての経過等を御説明いたします。
【発言の取り消しに関する基本的な事項】
議会は言論の府であり、議員には発言自由の原則がある中においても、住民代表にふさわしい品位をもった発言が求められます。一方で、過失により議員が不穏当発言をする場合も想定されることから、次の方法により発言の取り消しを行うことがあります。
(1) 議員が自らの発言の中に、不穏当発言があると認め申し出る場合
(2) 議長が発言取り消し命令を出す場合
(3) 議長が発言取り消しを留保する場合
(4) 他の議員が不穏当発言であるとして取り消しの動議を提出する場合
発言の取り消しは会期中に限定されますが、明らかな不穏当発言がある場合には、(1)または(2)の方法を、不穏当発言であるか直ちに判断できない場合には、(3)の方法をとることが一般的となっております。
【3月18日の個人質問に係る「議事録精査のための休憩を求める動議」および「議員の発言の取り消しを求める動議」について】
本件につきましては、上記基本的な事項の(4)の方法に該当するものでしたが、当該議員の発言内容の精査が必要であったことから、まず、「議事録精査のための休憩を求める動議」が成立し、休憩となりました。
この間に、動議を提出した会派は、対象となる発言内容の精査をするため、議長宛てに逐語抜粋記録の交付請求を行ったところであります。
その記録の交付後、当該会派内において発言内容の精査が行われ、発言の取り消しに該当すると思われる部分を特定したものが当該会派から各議員へ配付されたところであります。
その後、議会の運営について協議を行う場である議会運営委員会が開催され、以下の2点について確認されました。
- 当該会派から発言の取り消しに該当すると思われる部分について各議員に配付されたこと
- 本会議再開後に、当該会派から「議員の発言取り消しを求める動議」を提出すること
本会議再開後、当該会派から動議が提出され、採決を行ったところ、議員個々の判断により否決という議決結果に至ったものであります。
【令和6年12月定例会での「議員の発言の取り消しを求める動議」に係る経過について】
- 令和6年12月12日
当該議員による一般質問 - 令和6年12月13日
議員の発言取り消しを求める動議が当該会派 から提出され、採決した結果、全会一致で可決となったことを受け、議事録精査のために議長が発言の取り消しの留保を宣告し、発言内容が取り消しに該当するかどうかについて、 議会運営委員会へ諮問 - 令和6年12月27日
議会運営委員会で協議し、次回、各会派の意見を持ち寄り、協議することを確認 - 令和7年1月24日
議会運営委員会での協議においては、該当部分を削除すべきという意見が多数であったが、 委員会として一致した結論が得られなかったことから、各会派の意見を付記し、議長へ答申することを確認 - 令和7年1月29日
議会運営委員会から議長へ答申 - 令和7年1月31日
答申を受け、該当部分を削除すべきという意見が多数であったことを踏まえ、議長が議員の発言の一部を取り消すことを決定
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
議会事務局議事調査課(21-3758)
回答年月日
令和7年4月11日