公開日 2025年03月24日
更新日 2025年03月25日
回答
受付年月日
令和7年3月10日
ご意見等要旨
令和5年4月1日の博物館法改正により,改正前から登録博物館である施設は,改正法施行から5年間は登録博物館とみなされるが,再度の登録申請が必要である。
文化庁のホームページを確認したところ,市立函館博物館は再申請をしていないが,再申請時期,行程,条例・規則改正の有無やその方向性について教えてもらいたい。
併せて,法改正により登録要件が見直されているが,現状で想定される課題について教えてもらいたい。
また,現在検討中の(仮称)総合ミュージアムについて,博物館法改正が大きな影響を与えると危惧するが,認識を伺いたい。
市の回答
市立函館博物館は,昭和27年に登録博物館となっております。
令和5年の博物館法改正により,既存の登録博物館も再申請が必要となりますが,5年間は登録博物館とみなされることとされております。
現在,再申請に向け,必要書類の整備等,準備作業を進めているところですが,申請時期については,令和8年度または9年度を予定しております。
また,法改正に伴う市立函館博物館条例,市立函館博物館条例施行規則の改正については実施済みであるほか,登録要件の見直しによる影響はないものと認識しております。
なお,(仮称)総合ミュージアムへの法改正の影響につきましては,現在の博物館とは設備や展示内容が変わることになりますので,今後の検討の中で,博物館法に基づく施設や運営となるよう留意してまいります。
回答区分
対応予定
担当部課名(電話番号)
教育委員会生涯学習部博物館(23-5480)
教育委員会生涯学習部歴史文化資源保存活用担当(21-3472)
回答年月日
令和7年3月24日