Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

玄関先や歩きタバコの受動喫煙の配慮義務について

公開日 2025年01月29日

更新日 2025年01月31日

回答

受付年月日

令和7年12月19日

ご意見等要旨

娘が妊娠出産し幼児が居ることを機に、隣人の玄関先での喫煙を止めるよう再三かお願いしたが吸って何が悪いと聞き入れて貰えず、又歩きタバコもしているので市の健康増進課に相談したが私有地に対応する法律が無いと言われた。
健康増進法27条第1項に私有地での受動喫煙にも配慮義務があるよう解釈できる。
配慮義務を怠っている喫煙者に指導は出来ないのか?又他都市のように罰則を含めた条例化をお願いしたい。

 

市の回答

健康増進法および北海道受動喫煙防止条例においては,屋外における喫煙そのものを規制するものではないため,個人への指導は実施していないところであります。
ご指摘のとおり,喫煙者に対し,屋内外問わず,喫煙する場合は,受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮することが義務づけされていることから,市民の方に対しSNSやホームページ等を活用して,受動喫煙を生じさせないための配慮についてお願いをしておりますが,これまで市民の方から寄せられた苦情などを踏まえ,受動喫煙の具体的な事例や配慮の具体例など,より分かりやすい情報発信について取り組んでまいりたいと考えております。

 

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

保健福祉部健康増進課(32-1515)

回答年月日

令和7年1月29日

関連ワード

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630