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港町埠頭での釣り行為について

公開日 2025年01月24日

更新日 2025年01月28日

回答

受付年月日

令和7年1月14日

ご意見等要旨

港町埠頭に、座礁した船と救助船が停泊していますが、1月13日11時頃、港町埠頭で釣りをしていた人の数名が、作業をしていた海上保安庁の職員に詰め寄り、「ここ釣り場なんだけど船からオイルもれてるんじゃないのか」「船はいつまでいるんだ」などと、作業の妨げとなる行為をしていたのを見ました。
その後も「ここ、いい釣り場なのによー、デカイ船持ってくんなよ」「釣りの邪魔なんだよ」などと、暴言ともとれる発言を繰り返し言っていました。
挙句の果てに、立入禁止の規制線を超えて、立入禁止場所の中に入って釣りを始めていました。
港町埠頭は、船を着けて作業をするための岸壁だと思うのですが、この場所は釣り人優先の場所なのでしょうか?
作業の妨げをするような行為は、あってはならないと思うのですが、こういった行為は、市は黙認するのでしょうか?
ルールやマナーを守れない釣り人が作業の妨げをするのであれば、警告の看板の設置、及び、港町埠頭での釣りを全面禁止にするべきだと思います。
釣りをする場所は、他にもあるでしょうから、作業の妨げとなるような釣り人は、港町埠頭から全面排除の方針にして頂きたいです。

 

市の回答

ご指摘のとおり,港町ふ頭を含め,各ふ頭は船舶の係留や荷役作業など,各種港湾活動を行うための港湾施設であります。
今回,当該船舶の係留に際し,船舶代理店とも協議し,安全を確保するため,岸壁の一部に立入禁止箇所を設ける措置を講じましたが,市職員の巡回や船舶代理店からの報告により,一部の釣り人が,ルールやマナーを守らず釣りをしている状況を確認いたしました。
このような状況を踏まえ,管理者として,令和7年1月16日から当該船舶の係留期間中,港町ふ頭への関係者以外の立ち入りを禁止し,市のホームページで周知しております。
今後につきましても,釣りなどにより港湾活動に支障があると判断した場合には,必要な措置を講じてまいりたいと考えております。

 

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

港湾空港部管理課(21-3487)

回答年月日

令和7年1月24日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630