Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

函館公園の野良猫について

公開日 2024年12月05日

更新日 2024年12月06日

回答

受付年月日

令和6年11月21日

ご意見等要旨

函館公園に沢山の野良猫が居着いていて,団体が地域猫活動してるようですが,公共の公園内での活動を市で認可したものなのでしょうか?
以前,湯の浜公園には私設猫小屋があり,現在は撤去されてますが,函館公園内には今でも私設猫小屋がありますよね?
あれは市で認可したものですか?
無許可であれば,認可を受けるか即時撤去するべきでしょう。
積雪時には発泡スチロールの猫小屋まで置かれていますよね?
公共の公園を私物化するのは良くないですよね?
この団体,以前にも公園内の数か所に,無許可で砂を撒いて,身勝手な迷惑行為をされてますが,市では厳重注意するなどの対応はとったのですか?
国の公園だと都市公園法第11条3「禁止行為:土石,竹木等の物件を堆たい積すること」に法律違反になりますよね?
市民がみんなで利用する公共の場所なので,身勝手なことをする人は困りますし,猫を飼うなら公共の公園じゃなく私有地でやってもらいたいです。

 

市の回答

函館公園における地域猫活動につきましては,令和3年(2021年)に当該団体と協議しており,市で了解している活動です。
これまで公園内に私設の猫小屋が設置された際には,発見しだい撤去しており,現在のところ猫小屋はないものと認識しております。
また,公園内に砂を撒くなど,禁止行為を発見した場合は,注意指導するほか撤去清掃しております。
今後も公園利用の妨げになるような禁止行為につきましては,注意指導するなど適切に対応してまいりたいと考えております。

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

土木部公園河川管理課(21-3431)

回答年月日

令和6年12月5日

関連ワード

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630