公開日 2024年11月18日
更新日 2024年11月20日
回答
受付年月日
令和6年11月7日
ご意見等要旨
市民の声は、自由に意見を上げることができるが、1年で市民の声に対する反対意見を公表することが2件ある。2件とも、最初に出した方は識者のようで反論していないようだが、これをされると更に反論するか心が折れる。市民の声は、他者に反対意見や議論する場ではない。市へ反対意見を述べてもかまわないが、市は個人に回答しても公表は控えるのが妥当ではないか。市民の声は、もっと崇高な場で、提出した市民の安心は担保されるものではないか。
市の回答
「市民の声」は,市民の皆さまから市政に関するご意見やご提言をお寄せいただく制度です。公表された市の回答に対するご意見等についても,市政に関する「市民の声」として回答をしているところであり,希望しない場合等を除いて,内容を公表しているところです。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
企画部広報広聴課(21-3630)
回答年月日
令和6年11月18日