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老人福祉センターの利用券,入浴券に関する7月24日の地域福祉課からの回答について

公開日 2024年08月19日

更新日 2024年08月21日

回答

受付年月日

令和6年8月13日

ご意見等要旨

公の施設として一定のルールを設け運営していることに異論や異議はありません。ただ,老人福祉センターのそのルールの一部が老人に対して厳しいものがあるから改正または寛容なる姿勢での運用ができないかと言っております。
(1)利用券を忘れた場合は一日利用券に所定の事項を記入すればセンターを利用できること。これはとかく物忘れが多くなってくる老人にとって有難いことです。
(2)入浴券を忘れた場合はいかなる理由があろうとも入浴できない。これを救済されることができないかと再三申し上げましたが「ルールである」との頑なな姿勢で救済策を設けてくれないことには反論,異議があります。(1)と同様に「一日入浴券」を発行して両センターでその情報を共有して週4回入浴する者は防いだ上で入浴を許す。次回に入浴券に押印する。これはできないことですか?杖をついた腰のまがった老人がバス,市電を乗り継いで来る場合もある。それを受付で入浴券をうっかり忘れたことに気がついても
(ア)入浴券がなければ『絶対に』入浴できない。
(イ)どうしても入浴したければ『家に戻って』入浴券を持って来い。
これがあまりに厳しくないか。老人福祉行政の最前線である老人福祉センターではもう少し寛容の精神でルール改定や救済策を考えられることを希望します。コロナも第5類に移行した訳ですから浴場の混雑を防ぐという名目は少しおかしいかと。入浴券を忘れて入浴を哀願,懇願する老人が「一日入浴券」をいいことに,両センターをまたにかけ週4回入浴を企てる者はいないと考えるがいかがか。

 

市の回答

日頃より,老人福祉センターの運営にご理解とご協力をいただいていることに感謝申し上げます。
前回の回答と重複した内容となりますが,老人福祉センターにつきましては,ご利用される皆様全員が公平に利用できるよう一定のルールを設け,その遵守についてご理解・ご協力をいただき,公の施設として,適切な運営が図られるよう努めているところです。
高齢の方の特性や,個別の事情や様々な背景があること等のご意見は,承知するところではありますが,そうした個々個別の事情があるうえで,皆様に公平に心地よくご利用いただけるよう,一定のルール遵守をお願いしているものでございます。
今後も,公の施設として適切な運営が図られるようご理解・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
なお,市では令和6年5月8日の投函受付以降,今回を含め計4回の投函について回答してきたところですが,当該施設の入浴に関するルールにつきましてはすべてご説明させていただいたと考えておりますので,ご理解くださいますようお願いいたします。
また,今後今回同様のご意見をいただきましても,これ以上の回答は致しかねますので,ご了承いただきますようお願いいたします。

 

回答区分

対応困難

担当部課名(電話番号)

保健福祉部地域福祉課(21-3293)

回答年月日

令和6年8月19日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630