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老人福祉センターの利用券,入浴券に関する6月18日の地域福祉課からの回答について

公開日 2024年07月24日

更新日 2024年08月14日

回答

受付年月日

令和6年7月16日

ご意見等要旨

6月18日の御回答と福祉センターでの掲示確認致しました。
(1) 利用券忘れの際は申し出れば「一日利用券」に所定の事項を記入すれば当日の利用は可能であることは大変喜ばしいことです。
(2) 「入浴券忘れは絶対に入浴できない」ことには承服致しかねます。救済措置をお考えいただきたい。
(ア)入浴券発行時に週3回以内の入浴可能と入浴券忘れは入浴不可との説明をしていると言っても80才,90才も利用する福祉センターに於いてとかく高齢者は物忘れも多くなること。
(イ)入浴設備のない市営団地も多く,しかも銭湯の少なくなってきた昨今,バス,電車を乗り継いで入浴に来る利用者も多いこと。
(ウ)下肢や腰が悪く,つえをついていたり,腰がまがっている高齢利用者も散見されること。
(エ)市街地の東端,西端に位置する福祉センター両方を利用する免許返納者,免許を持たない者が頻繁に両センターを利用するということが希少であること。
(オ)入浴券忘れ,入浴許可を懇願,哀願する者が他方での入浴と併せ週4回以上入浴するという行為に及ぶことが考えにくいこと。
(カ)入浴券忘れに入浴可能にすること。これは,その氏名をその週に限り両センターで情報を共有すれば週4回以上入浴しようとする脱法者を排除できるはずであること。(年に何名の入浴券忘れがいると言うのか。) 
また,両センターの管理業務は同一事業者が担当しているので情報共有は漏れなくできるはずであること。
以上から是非とも入浴券忘れの高齢者に「発行時に説明したから入浴は不可」「入浴したければ家に戻って取ってくるように」と高圧的に指導するのではなく救済措置をお願いしたく存じます。
また「週4回入浴する不届き者がいるやも知れぬ」という様な「性悪説」に立った福祉行政でないことを願います。また加えて市民の閲覧に耐えうる様なご回答をお願い致します。以上

 

市の回答

日頃より,老人福祉センターの運営にご理解とご協力をいただいていることに感謝申し上げます。
老人福祉センターにつきましては,ご利用される皆様全員が公平に利用できるよう一定のルールを設け,その遵守についてご理解・ご協力をいただき,公の施設として,適切な運営が図られるよう努めているところです。
この度いただきました,高齢の方の特性によるものや,個別の事情や様々な背景があることなどのご意見は,承知するところではありますが,そうした個々個別の事情があるうえで,皆様に公平に心地よくご利用いただけるよう,一定のルール遵守をお願いしているものでございます。
老人福祉センターは,公の施設であり,共通ルールの遵守については,皆様にお願いしているところであり,今後もていねいな説明に努めてまいりますので,ご理解・ご協力をいただきますよう重ねてお願い申し上げます。

 

回答区分

対応困難

担当部課名(電話番号)

保健福祉部地域福祉課(21-3293)

回答年月日

令和6年7月24日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630