公開日 2024年07月10日
更新日 2024年07月18日
回答
受付年月日
令和6年6月25日
ご意見等要旨
妻の国民健康保険料を私の名義で支払いしていたが,令和6年度の保険料額が昨年度と比べて高くなり,亀田支所の窓口で確認したところ,法定軽減が5割から2割に変わったので高くなったとの説明を受けた。その後,さらに職員から説明を受け,国民健康保険料の名義を妻名義に変更したところ,保険料が半額となった。保険料の軽減措置のことや,名義変更により保険料が安くなることは,今回,私が窓口で確認して分かったことであるが,この様なことは事前に書面で提示していただきたい。
市の回答
国民健康保険料の法定軽減制度につきましては,市のHPや保険料決定通知書の発送時に同封しております「こくほだより」においてお知らせするとともに,当該制度の対象となる加入者の方には,保険料決定通知書により軽減額を通知しているところであります。
また,国民健康保険(国保)は,世帯主が国保に加入していない場合でも,その世帯の家族の国保に関する届出や保険料の納付につきましては,世帯主が義務を負うことになりますが,世帯主が国保に加入しておらず,家族が国保に加入している世帯(擬制世帯)に限り,
- 擬制世帯の世帯主が世帯主変更に同意していること
- 擬制世帯の世帯主が保険料を完納しており,世帯主変更後も保険料納付の確実な履行等が見込めること
などの要件を全て満たしている場合には,届出により国保加入者を国保上の世帯主とすることができます。
当該制度を活用することで,保険料が軽減される場合もありますことから,今後におきましては,市のHPや「こくほだより」などにより,当該制度について,加入者の皆様に広く周知を図ってまいりたいと考えております。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
市民部国保年金課(21-3152)
回答年月日
令和6年7月10日