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5/21付 保健福祉部地域福祉課からの回答

公開日 2024年06月18日

更新日 2024年06月20日

回答

受付年月日

令和6年6月10日

ご意見等要旨

5/8受付の私の質問に関して内容を正しく受け取られていないと思い再度「市民の声」をお出し致します。
(1)利用券を忘れた場合は代替措置があり,設備使用できるのに入浴券忘れは「家に戻って取ってくる様に」という厳しい指導がなされるのか。8日のうちに3日しか入浴可能日がない週であってもということを伝えたい。
とかく物忘れが顕著になる高齢者に対し,入浴の利用が圧倒的に他と比べて多いのに一度帰宅してカードを持ってこいと言われるのですか?
(2)救済措置は無いのですか?しかも,例示した週の月曜に事件は起きました。月曜ということは絶対に当該週『初回』ということではありませんか。
とにかく利用を絶対に拒むという姿勢は福祉事業の本旨をご理解されていないのではありませんか。(先日までは利用券忘れであっても救われていたのに。)←掲示物あり。知らぬうちにはがしてあったが。
何も週4回入浴させろと言っているのではありません。
免許返納した高齢者も多い中でもう一度家に戻れとはあまりにも血も涙もない行政ではありませんか?一考には値しませんか?免許返納を勧めていながら何度も家との往復をさせる。ということでしょうか。

 

市の回答

日頃より,老人福祉センターの運営にご理解とご協力をいただいていることに感謝申し上げます。
入浴カードを忘れた場合の取扱いについてですが,令和6年5月21付回答のとおり,令和4年11月より混雑を回避するため入浴回数を谷地頭老人福祉センターおよび湯川老人福祉センター合わせて週3回までに制限させていただいているところでございます。
老人福祉センターは2ヶ所ございますので,一方の老人福祉センターが点検等で入浴回数が少ない場合であっても,他方の老人福祉センターでは通常通り入浴できるようになっております。また,週の初日に入浴カードに入浴の印を押さずに入浴した場合,その後,同一週内に他方の老人福祉センターで3回入浴が可能となってしまうことが考えられますことから,皆様に公平にご利用いただくために,入浴券は必ずご提示いただくこととしております。
なお,このことにつきましては,入浴カード発行時に職員から利用者様に説明し,同意を得たうえで施設をご利用いただいているところです。
利用券を忘れた際の対応についての掲示物がはがされていたことに関しましては,指定管理者に対し,入浴カードを忘れた際の対応とあわせて再度掲示し,利用者様への周知を図るよう指導したところでございます。
今後も,利用者の皆様に公平にご利用いただくため,共通のルールを遵守いただきたいと考えておりますので,ご理解くださいますようお願いいたします。

 

 

回答区分

対応困難

担当部課名(電話番号)

保健福祉部地域福祉課(21-3293)

回答年月日

令和6年6月18日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630