公開日 2024年05月31日
更新日 2024年06月04日
回答
受付年月日
令和6年5月20日
ご意見等要旨
私は現在,公立はこだて未来大学に在学中です。今年度に入り,大学から大学の授業料無償化(居住地特例制度)の案内を受け取りましたが,要件を満たせず本制度を利用することができません。
本制度の要件について大学と協議した函館市へ質問および本制度への要望を伝えます。
【質問1】
大学事務局からのメールによると,居住地特例制度による高校を卒業してから大学に進学するまでの年数の要件は,日本学生支援機構の給付奨学金支給要件に準じたものであるとのことでした。日本学生支援機構の給付奨学金と居住地特例制度は目的が異なるため,準じるのは適切ではないと感じますので,準じた理由を知りたいです。
【質問2】
大学事務局からのメールによると,質問1の年数要件は途中で追加された要件ではなく,当初から決定していた要件であるとのことでした。私は,現市長が公約を掲げたときから本制度が実施されるまでこまめに市の情報を確認していましたが,年数要件は大学の案内で初めて知りましたので,年数要件が本当に当初から決定していたのかを知りたいです。もし当初から決定していた場合,事前に外部に告知しなかった理由と年数要件を設けた理由を知りたいです。当初から決定していない場合は,年数要件を設けた理由を知りたいです。
【質問3】
大学事務局からのメールによると,家計要件および一部の学力要件については,給付奨学金支給制度とは別基準を定めているとのことでした。本制度に設定された学力要件は,本制度の目的とは合致せず適切ではないと感じたため,学力要件を設けた理由を知りたいです。
【要望1】
公立はこだて未来大学に入学する3年以上前に函館圏域に在住しており,高校卒業後に進学および就職を経験していない場合も本制度の対象者に加えるよう要件を変更してほしいです。進学・就職を経験していない子どもであれば,授業料の負担は子どもを扶養する親であるはずなので,本制度の目的である「函館圏域で子育てしている世帯への支援」にも合致していると思います。
【要望2】
本制度の適用を大学院生にも拡大してほしいです。より社会で活躍できる人材になるためには大学院への進学が推奨されますが,経済的事情により大学院進学を断念する学生が存在するからです。
市の回答
【質問1への回答】
日本学生支援機構からの給付型奨学金支給を含む国の修学支援新制度では,支援が必要な方に対し,修学に係る経済的負担を軽減することにより,子どもを安心して生み育てることができる環境の整備を図り,急速な少子化の進展への対処に寄与することが目的とされています。
また,公立はこだて未来大学における居住地特例制度による授業料等の減免(以下,本制度という。)では,経済事情に関わらず,未来大学への修学を支援することにより,函館圏で子育てしている世帯への経済的負担を軽減できるともに,これからを担う若者が結婚・育児などの人生設計を描きやすい環境の整備につなげ,人口減少対策に資することを目的としています。
国の修学支援新制度と本制度とでは,経済的負担の軽減や少子化または人口減少対策といった目的が合致する部分があることから,大学に進学するまでの期間を含めた本制度の各種要件を,日本学生支援機構からの給付型奨学金支給要件を参考に設定しました。
なお,国の修学支援新制度における大学等に進学する期間に関する要件は,短期大学や2年制の専門学校を卒業し,約20歳から就労している方とのバランス等を考慮して設定されています。
【質問2への回答】
高校卒業後から大学進学までの年数要件につきましては,本制度の検討当初から要件としてきたところです。
また,本制度の実施に必要な予算は,市議会における予算案の審議および議決を経て初めて成立します。令和6年3月に議決を得るまでは本制度の実施は決定されてはいなかったことから,正式にかつ具体的に周知していなかったところであります。
なお,要件の設定理由につきましては,質問1への回答と同様です。
【質問3への回答】
国の修学支援新制度においては,修得単位数や学業成績に一定の要件が設定されており,本制度についても国の修学支援新制度に準じ設定したところです。
【要望1への回答】
本制度については,質問1への回答にてお知らせした国の修学支援新制度における大学等に進学する期間に関する要件を参考に設定したところであり,要望いただいた要件の変更は予定していません。
【要望2への回答】
大学院生の授業料等については,従来より公立はこだて未来大学において全大学院生を対象にした国の修学支援新制度に準じた独自の減免制度を実施しています。
また,文部科学省の学校基本統計によると,大学進学率が約6割に対して,大学院進学率は約1割と対象者が限定的であること,今年度からは国において,大学院生に対する授業料後払い制度が開始されることなどを勘案し,本制度の対象者を学部生のみとしたところです。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
企画部管理課(函館圏公立大学広域連合事務局管理課)(21-3621)
回答年月日
令和6年5月31日