公開日 2024年05月14日
更新日 2024年05月16日
回答
受付年月日
令和6年5月2日
ご意見等要旨
10年ほど前に購入したバス・市電共通乗車カードの残高が、現在返金されないのは間違っていると思う。電車やバスが無くなっていない限り、紙幣や切手と同じように返金されるのが当たり前の考え方ではないか。カードの残高は金券と同じ。勝手に使えなくして返金もされない。サギではないかと思う。
市の回答
函館市企業局交通部(旧交通局)および函館バス株式会社が発行者となり販売していた磁気式プリペイドカードは,資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)第3条による「前払式支払手段」に該当いたします。
資金決済法第20条では,発行者が電子マネー等の発行・利用を期限内であったとしても廃止した場合には,発行者は一定の申出期間(60日以上)を設ける必要があり,利用者は申出期間内に未使用分の払い戻しを受けることが出来ると規定されています。
発行者となる函館市企業局交通部(旧交通局)および函館バス株式会社では,平成30年3月31日に磁気式プリペイドカードの販売を終了,使用期限は令和2年3月31日とし,申出期間は令和5年3月31日までの3年間として実施いたしました。
磁気式プリペイドカードの廃止によりご不便をお掛けし,ご返金のご希望に添うことができず申し訳ございませんが,廃止につきまして法的な根拠に基づいて行いましたことをご理解いただけますと幸いです。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
企業局交通部事業課(32-1730)
回答年月日
令和6年5月14日