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指定管理施設の給与について

公開日 2024年03月28日

更新日 2024年03月29日

回答

受付年月日

令和6年3月14日

ご意見等要旨

以前,郷土資料館等の職員への報酬について発言させていただきましたが,近年の社会的状況にかんがみ,再度質問させていただきます。
賃金の引き上げについては政労使が取り組んでいるところですが,市の指定管理についてはどのようになっているのでしょうか。物価上昇に見合った十分な給与が支払われているのでしょうか。ある施設では,周辺商業施設の時給の方がはるかに高いため,アルバイトを募集しても来てもらえなくなっていると聞きました。最低賃金を支払えば市としては問題ないという認識であれば大変残念に思います。
民間の知恵を活かすという理念であったはずですが(実際には条例が細かくて「民間」の知恵を生かせるような余地はないように思います),施設を市から切り離し,安い対価で労働者を買いたたくために指定管理者制度が利用されるようなことがあってはならないと思います。指定管理の職員,アルバイトも市民であることをふまえ,賃金の引き上げをご検討いただきたいと思います。

  

 

市の回答

指定管理者制度における従事者の適正な労働条件の確保については,施設利用者へ安定的で,安心・安全なサービスを提供していく観点からも重要なことと認識しております。
そのため,市が委託料を積算する際には,担当部局において,その職制や業務内容に応じた賃金を適切に見積もっているほか,指定管理者候補者の選定の際にも,評価項目に「雇用の安定と雇用条件の向上」を設定し,従業員への給与水準を評価の視点としており,さらに,モニタリング制度の一環として,従事者の賃金の支払状況等を継続的に確認することで,労働関係法令の遵守を指導しているところであります。
また,令和6年1月には,総務省から各自治体あてに労務費の転嫁に関して,発注者および受注者がとるべき行動や求められる行動について示した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を踏まえた対応についての通知がありましたので,労務費の転嫁について,本指針を踏まえた適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

 

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

総務部行政改革課(21-3668)

回答年月日

令和6年3月28日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630