公開日 2023年10月27日
回答
受付年月日
令和5年9月12日
ご意見等要旨
先日,隣地の空き地に繁茂している雑草について保健所に問い合わせたところ,担当者から「当該土地は駐車場であるため対象外となる」との回答がありました。
函館市空き地の雑草等の除去に関する条例では,空き地について,「現に建築物の存しない土地および現に建築物の存する土地で当該建築物の建築面積を除いた部分が相当の広さを有するものをいう。」となっており,市の対応は条例違反であり不適切であるため,早急な対応を求めます。
市の回答
空き地の雑草等に関する対応といたしましては,「空き地」の社会通念上の概念として,一般的に「利用目的がなく放置された土地」という意味がございますことから,本件のように利用されている土地に関しては指導の対象外として運用してまいりましたが,ご指摘がございましたとおり,本条例にはそのような定義が記載されていないことから,適切な運用について改めて検討してまいりたいと考えております。
なお,本件に関しましては,管理不良状態が確認できましたので,当該土地の所有者を調査の上,所有者に対する指導を実施する予定です。
回答区分
対応予定
担当部課名(電話番号)
市立函館保健所生活衛生課(32-1521)
回答年月日
令和5年9月14日
対応状況
土地所有者調査→土地所有者へ改善指導→現地調査により雑草の除去を確認済み。
更新年月日
令和5年10月27日
対応後回答区分
対応済み