公開日 2023年08月10日
更新日 2023年08月18日
回答
受付年月日
令和5年7月31日
ご意見等要旨
7月19日の市議会で,旧ロシア領事館に関する一般質問があったが,何を質疑しているか分からず,理解できたのは,不動産鑑定評価書の内容の質問に「訴訟中であり答弁は差し控える」と答弁していたことだけである。不動産の鑑定評価額は公開されているが,何を質疑しどうなっているのか。一般質問までの不動産鑑定評価書に係る経過を教えてほしい。
情報公開できない理由として,「不動産鑑定士が著作権法で非公開の別段の意思表示を示しているため公開できない」と答弁しているのは分かったが,市は,土地の所有者で不動産鑑定の依頼者でもあり,市の情報公開条例による公開が,鑑定を請けた鑑定者の著作権法の公表権より優先され,情報公開されるのではないか。函館市情報公開条例の何条に該当し,どのような解釈で情報公開を拒否しているのか。
市の回答
著作権法では,著作者からの別段の意思表示がない場合,著作者は著作物の情報公開に同意したものとみなすと規定されています。
旧ロシア領事館の不動産鑑定評価書等については,著作物であり,情報公開につきましては,著作者である不動産鑑定士から「全部非公開を希望する」旨の著作権法上の意思表示が示されたことから,公開することで,同法に規定する公表権を侵害し,不動産鑑定士の利益を侵害することとなるため,市情報公開条例第7条第1号(法令秘情報)および第3号(法人等不利益情報)に該当するものとして非公開としたところです。
市公文書公開審査会においても非公開は妥当との判断をいただいたところでしたが,これを不服として,現在訴訟が提起されている状況であります。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
企画部国際・地域交流課(21-3634)
回答年月日
令和5年8月10日