公開日 2023年08月04日
更新日 2023年08月10日
回答
受付年月日
令和5年7月20日
ご意見等要旨
緊急な用件があるときに,担当ケースワーカーが外勤中などで不在である場合など,対応できる他の職員がおらず,時間が経過してしまい困ったことが度々あった。
また,重要な用件を相談した際には,ケースワーカーが親身になって対応してくれなかった。
市の回答
このたびは,ケースワーカーの対応により不快な思いをさせてしまいましたことに対しまして,深くおわび申し上げます。
生活保護を受給されている皆様への対応につきましては,日頃から,担当ケースワーカーが不在時であっても,緊急性の有無を確認したうえで丁寧な対応に心掛けるよう指導しているところです。
また,皆様にとりまして重要な用件については,よくお話を聞いたうえで適切な助言や支援を行うとともに,より丁寧な応対が必要とされるところです。
今後におきましても,より一層,職員の接遇の向上に向けて指導を徹底してまいりたいと考えております。
回答区分
参考意見
担当部課名(電話番号)
保健福祉部生活支援課(21-3274)
回答年月日
令和5年8月4日