公開日 2023年05月17日
更新日 2023年05月18日
回答
受付年月日
令和5年5月1日
ご意見等要旨
1)保育士の処遇改善手当について
2)保育士の副食費免除について
市の回答
1)保育士の処遇改善手当について
公費の対象となる保育士の賃金等における処遇改善については,一部,職位や経験年数,研修の受講などが要件となっているものがありますが,パート職員への支給を妨げるものではなく,支給対象者については各施設の判断により決定されるものとなっております。
市といたしましては,今後も保育士の処遇改善が着実に進むよう,施設に対し制度の内容についてより丁寧な説明を心がけてまいりたいと考えております。
2)保育士の副食費免除について
園児の副食費は,令和元年10月に3歳以上の子どもの保育料が無償化された際に,それまで保育料に含まれていた副食分の食材料費を,保護者に副食費としてご負担いただくこととなったものでありますが,無償化前に保育料負担がなかった低所得の子育て世帯に,新たな負担が発生しないよう免除制度が設けられたものであります。
こうした制度の趣旨等を踏まえ,保育士を対象とした副食費の徴収免除は考えていないところでありますが,保育士の皆様は,人手不足や業務量に見合わない賃金等の厳しい労働環境に置かれていると認識しておりますので,今後も処遇改善や保育士確保等の対策を進め,労働環境の改善を図ってまいりたいと考えております。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
子ども未来部子どもサービス課(21-3284)
回答年月日
令和5年5月17日