公開日 2023年05月02日
更新日 2023年05月08日
回答
受付年月日
令和5年4月21日
ご意見等要旨
昭和4丁目の一軒家の飼い犬の飼育環境が悪すぎます。外でドロドロ、ブラッシングもされておらず、飼い犬とは言い難いです。ネグレクトです。可哀想です。助けて下さい。ご飯あげたら良いってもんじゃないです。見ているのが可哀想で辛いです。私からすると、虐待です。
市の回答
動物の不適正飼養による虐待に関しましては,動物の愛護及び管理に関する法律第25条の規定により,北海道(渡島総合振興局保健環境部環境生活課)が,動物の所有者または占有者に対し指導や立入検査等の権限を有しており,同課へ情報提供を行ったところですのでご理解願います。
本市には同法に基づく指導や立入検査等の法的権限はないところでありますが,当該犬の所有者宅を訪問し狂犬病予防法に関する必要な指導等を行うとともに,本件に対する啓発を行ったところです。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
市立函館保健所生活衛生課(32-1524)
回答年月日
令和5年5月2日