公開日 2023年04月14日
更新日 2023年04月17日
回答
受付年月日
令和5年4月14日
ご意見等要旨
「陳情の取り扱い」における陳情者の通知は、「調査を実施しないことが決定した陳情についても陳情者へ通知する」となっている。私の場合、半年以上も通知がないため2月15日に所管委員会の委員長議員に問い合わせると、「市議会事務局へ任せている」と言われた。翌日、事務局へ問い合わせると「所管委員会で調査の実施が判断されていない」とあり、追伸として「定例会の開催を過ぎた時点で協議されず調査されないものとなっている」とあった。提出した時点から、調査されない面倒な陳情と思っていたが、調査の有無を判断しない「ほったらかし」もあるのかと驚いた。しかし、時間的に調査されないと決定されたのなら通知があってもいいのではないかと思った。不親切だなと思ったが「私に力がないから」と納得しあきらめた。しかし、改めてホームページをみると市議会の「請願・陳情について」が3月9日で更新されており、「陳情の取り扱い」の5に「提出された陳情が所管委員会で取り上げられず、調査の有無が協議されなかった場合は、1(議員への通知)の後は改めて陳情者への通知は行いません」との文言が追加されていた。新着記事情報への記載はなくこっそりと追加したと受け取り、わざわざ追加する意図が分からず内容の理解もし難い。
以下の質問に市民の寄り添った誠意のある回答をしてください。
① 令和4年度における陳情の総件数と所管委員会が調査の有無を判断しなかった件数を教えて下さい。
② 「請願・陳情について」の取り扱いは、いつ、誰が、どのように改定し決めるのか教えて下さい。
③ 今回の追加の文言は、どのような経緯で追加したのかを教えて下さい。
④ 「陳情の取り扱い」の5は、所管委員会での陳情の取り扱いの手順を示す項である。協議されない「取り扱わない」場合を記載する項でなく不適切ではないか。追加するなら主旨が通知の6に補足か8を追加ではないか。
⑤ 私への通知の説明では、「委員会で取り上げられず時間的に協議されないと決定した」とあった。「陳情の取り扱い」ではこの時点で通知されると解釈されるが通知はなかったがなぜか。また、今回の文言を追加しても6の解釈が優先されるのではないか。
⑥ 陳情者は、委員会で取り上げられないとは考えず、取り上げられず協議されなかったことを知る由もない。また、協議もせず「ほったらかしにする」ことがあるとは思っていない。永遠に通知を待つ状態になり不親切な対応ではないか。
市の回答
① 令和4年度における陳情の総件数については、3件提出されましたが、いずれも所管委員会において取り上げられず、調査実施の有無は協議されなかったところであります。
② 「請願・陳情について」の取り扱いは、議会運営委員会の委員が、改定等が必要と考えられるものについて適宜協議し決定されます。
③ 今回のホームページの取り扱いについては、請願、陳情の手順をよりわかりやすい情報提供に努めるという観点から文言を追加しております。
④ 項目5については、所管委員会が陳情を取り上げた場合、追加は所管委員会で取り上げられなかった場合を記載したものであることから、妥当な内容であると考えております。
⑤ 陳情者への通知については、以下のとおりとなっております。
⑥ 陳情の調査実施協議の有無につきましては、市議会ホームページにおいて委員会の会議録を公開しておりますが今後も、よりわかりやすい議会広報に努めてまいりたいと考えております。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
議会事務局議事調査課(21-3760)
回答年月日
令和5年4月14日