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公の施設の指定管理者等のハラスメント対策の取り組みについて

公開日 2022年11月14日

更新日 2022年11月17日

回答

受付年月日

令和4年11月7日

ご意見等要旨

労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が令和4年4月1日から中小企業の事業主にも義務化され、令和4年3月31日までは努力義務とされています。

函館市が公の施設を指定管理者として民間事業者を選定していますが、法令にのっとり適正にハラスメント対策が実施されているか、または市としてハラスメント対策が実施されているかどうかチェックしているのか教えてください。

私は、函館市の公の施設の指定管理者の従業員として働いておりますが、私の職場ではハラスメント防止措置に関しての動きや、文書での通知などは一切ありません。

 

 

市の回答

令和4年4月1日から義務化された「パワーハラスメント防止措置」が適正になされていない場合は、事業主に措置を講じるよう直接お話いただくか、お話することができないような状況であれば、総合労働相談コーナー(函館労働基準監督署内)にご相談いただければと思います。

なお、市と指定管理者が締結している協定書においては、指定管理者の責務として、法その他関係法令等の関係規定に従い誠実に履行することとしておりますことから、改めて市から指定管理者に対しハラスメント対策の実施確認や通知等を行うことは検討しておりません。

 

 

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

総務部行政改革課(21-3675)

回答年月日

令和4年11月14日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630