公開日 2022年10月07日
更新日 2022年10月11日
回答
受付年月日
令和4年9月30日
ご意見等要旨
官公署では「脱印鑑」が進んでいると思いますが、10月募集の市営住宅申込書「一般」では署名のみですが、「特定」では押印が必要とされています。何か特別な意味があるのでしょうか。この1か所の押印欄のせいで忘れた場合もう一度出直さなければなりません。
市の回答
市営住宅の申込書につきましては、令和4年4月1日から押印が廃止されており、住宅の区分が「一般世帯向け住宅」か「特定目的住宅」かに関わらず、押印を不要としております。
押印欄の記載された申込書であっても、受付の際に押印を求めることはなく、今後も使用していただくことが可能となっておりますが、ご指摘のとおり、片方は押印欄があり、もう片方は押印欄がないというのは混乱を招くことになりますことから、今後は、押印欄のない申込書を配布するよう、市営住宅管理業務の指定管理者である一般財団法人函館市住宅都市施設公社に指導したところでございます。
このたびは混乱を招いてしまい、申し訳ございませんでした。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
都市建設部住宅課(0138-21-3382)
回答年月日
令和4年10月7日