公開日 2022年09月22日
更新日 2022年09月26日
回答
受付年月日
令和4年9月12日
ご意見等要旨
敬老祝い金の配布を目的とし、生年月日を聴取することを班長に依頼したところ、一人の班長さんより個人情報保護法の観点からまずいとご意見がありました。
そのため、祝い金の配布を中止にするか検討しております。北海道町内会連合会で発行されている個人情報保護法のテンプレートでは利用目的があれば良いとあり、函館市が町会向けに出しているテンプレートはそもそも把握が必須のようです。
弥生町会は、4月から会長が変わり、地域を盛り上げる毎月イベントを開催し、町民に喜んでいただけるよう日々努力しながら取り組んでおり、町会費を支払っている方への還元の意味を込めているもので、困惑しております。
この事例を市役所内部全体に共有し、町会への方向性を示して頂きたい。そして、この件が個人情報保護法に触れるのか教えて下さい。
市の回答
日頃から、地域活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
町会が個人情報を収集する場合は、本人に利用目的を説明し、同意を得る必要があり、収集した個人情報については、その利用目的以外に利用することはできません。
この度の件につきましては、町会が、敬老祝い金を配付することを目的に対象となるか否かを確認するため、生年月日が必要なこと、それ以外に利用しないことを本人に説明し、本人の同意を得て収集するのであれば、問題はありません。
また、個人情報の取扱いにつきましては、昨年度配付いたしました「町会運営標準マニュアル」に補足することを町会連合会と協議してまいりたいと考えております。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
市民部市民・男女共同参画課(21-3140)
回答年月日
令和4年9月22日