公開日 2022年08月17日
更新日 2022年08月19日
回答
受付年月日
令和4年8月2日
ご意見等要旨
① 議長の議事整理権については、自治法104条には議長の権利について記載がある。函館市市議会会議規則の議長の権利は10条から35条に内容別に記載があるが、議事整理権との用語の引用はない。「函館市市議会において、議長は、議事整理権で質問者の質問時間を止めることはできる」のですか。
② 「他会派の議事進行発言が5分を超えた場合は、計測を止めるとの取り扱いとなっている」と何度も回答しているが、申し合わせ内容の正確な文言は、「他会派の議員からの議事進行は5分以内の場合、質問・質疑議員の発言時間内とし、これを超える場合は、議長の議事進行権に委ねることとする」である。計測を止める取り扱いにはなっていない。議長が判断しどうするかであって、常識的には「5分が経過したらすぐに休憩」または、「引き続き質問者の発言時間とする」ではないですか。
市の回答
① 議事整理権は、会議の議事を円滑に行うための権限であり、必要があると認めた場合は時間の計測を止めることがあります。
② 以前にも回答し、説明を省いたため誤解があったものと受け取りました。
他会派の議員からの議事進行発言が5分以内の場合、質問・質疑議員の発言時間を充てますが、5分を超えた部分は基本的に発言時間外となることから、議会運営委員会申し合わせに従い、議長の議事整理権に則り時間の計測を止めたものです。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
議会事務局議事調査課(21-3760)
回答年月日
令和4年8月17日