公開日 2022年05月06日
更新日 2022年06月15日
回答
受付年月日
令和4年4月18日
ご意見等要旨
就学援助の認定期間が変更されて困惑している。これまでの制度であれば昨年の収入で4月から支給されていたものが改正により7月まで待たなければならなくなった。担当課からは「決まってしまったこと」ということでおかしくない、 空白ではないと言われた。また、「(就学援助を)継続してる方としては」と言われ、 継続していない家庭のことは考えていない印象を受けた。
継続している家庭と作業する市職員にとっては大変効果のある制度改正かもしれませんが、継続していない家庭にとっては切り捨てられた気持ちである。中3であれば9ヶ月の支給になり、公平であるか疑問です。
就学援助を受けている家庭はほぼ継続されているとお聞きしました。新規や継続していない家庭が少ないのであれば、 受付期間を分けたり審査期間を分けたり認定期間を変えたりして4月の年度初めから支給できるような考えはないのでしようか。この制度改正でいいとしたのは誰でしようか。市長、市議、教育委員会の委員様たちでしようか。担当の課では札幌の事例も承知しているとのことで、承知の上で函館では経過措置をとらないことにしたと言っていました。少数だから気にしなかったのでしようか。
収入の関係で継続でない方は今後いつの時も「前の制度なら4月から受けられたのに」という思いを持つことになります。人口も子どもの人数も減っています。函館独自の公平で柔軟な就学援助の制度を考えて頂きたいと強く思います。
市の回答
就学援助制度は経済的理由により国公立の小学校、中学校、義務教育学校への就学が困難と認められる児童および生徒の保護者に対し、学用品費や給食費など就学に要する費用の援助を行う制度で、支給を希望する場合は、毎年度、教育委員会に申請書を提出し、認定を受けていただくことが必要となっております。
認定審査は世帯の前年収入の総額などにより審査しますが、保護者の皆様には、これまで世帯収入を証する書類として源泉徴収票や給与支払証明書など多くの証明書類の提出をお願いしてきたところです。
このような中、市民税が確定する6月に審査を行うことにより、添付書類を大幅に削減し、保護者の負担の軽減を図ることが可能となりますことから、令和4年度の認定期間を従来の「4月から3月まで」を「7月から6月まで」に変更するとともに、令和3年度に就学援助の認定を受けた世帯については、認定期間を「令和4年6月末」まで延長し、令和4年4月から6月を認定期間とする申請書の提出を不要としたところです。
これまで就学援助の認定を受けておらず、令和4年4月、5月、6月の受給を希望する世帯につきましては、随時、申請受付を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響による減収などを事由とした国民年金掛金の全額免除や国民健康保険料の減免等の措置を受けた場合についても認定となりますので、学校または教育委員会にお問い合わせください。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
函館市教育委員会学校教育部保健給食課(21-3547)
回答年月日
令和4年5月6日