公開日 2022年04月27日
更新日 2022年05月02日
回答
受付年月日
令和4年4月19日
ご意見等要旨
口座振替は「函館市内に本支店がある金融機関」でなければ行う事ができないと説明を受けた。
この規定は、
①何を目的としているのか
②市民の利益及び利便性の向上につながっているのか
についてご説明をお願いしたい。
ネット銀行やクレジットカード、キャッシュレス決済などさまざまな支払い方法が普及する中で、市民の目線に立った取り扱いとなるよう心から望む。
市の回答
この度は、水道料金・下水道使用料の支払い方法に関しまして、ご意見・ご質問をいただき誠にありがとうございます。
現在、市企業局では、水道料金等のお支払いにつきましては、お客様が金融機関の窓口で直接お支払いいただけるよう市内に店舗を有する19の金融機関を収納取扱金融機関等として指定しているとともに、口座振替でのお支払いにつきましても、同様に市内に店舗のある収納取扱金融機関等に収納業務を依頼しており、多くのお客様のご利用をいただいております。
なお、主要コンビニエンスストアの店頭におきましても収納業務を取り扱ってございます。
近年では、インターネットやコンビニエンスストアなどで手軽に利用できるインターネット銀行が急速に普及していることから、お客様のニーズが多様化している状況にあると認識しているものでございます。
そのような中、本市では4月から市民税などの納付をスマートフォンの専用アプリを利用するキャッシュレス決済のサービスを開始いたしました。市企業局といたしましても、同様のキャッシュレス決済サービスの取扱い開始に向けて準備を進めているところでございます。
お支払い方法の拡大に関しましては、限られた財源の中ですべてのお支払い方法を網羅することは、難しいものと考えておりますが、キャッシュレス決済の普及が急速に進む中、今般、頂戴したご意見などを参考にしつつ、費用対効果のバランスを見極めながら、お客様の利便性の向上、業務処理の効率性などを踏まえたうえで、新たな支払い方法の導入に関しまして、引き続き、他の自治体での取り組み状況などの情報収集に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
企業局管理部料金課(27-8735)
回答年月日
令和4年4月27日