公開日 2022年02月18日
更新日 2022年03月09日
回答
受付年月日
令和4年2月3日
ご意見等要旨
生活保護を受給していますが,物価が高くて治療食がつくれません。
病気の度合いによって保護費がちがってもいいのではありませんか。
市の回答
生活保護制度におきましては,国が支給額の基準等実務上の詳細な取扱いをすべて省令や通知等で規定しており,本市もそれらを遵守したうえで保護費の算定を行っております。
同様に,保護費を支給する要件につきましても,市独自の判断を挟む余地がなく,要件に合致するか否かで,支給の可否が決定されることとなりますので,ご理解ください。
なお,生活保護制度の健康管理支援事業では,生活保護受給者の方々に,保健師による食事習慣など健康管理に対する相談等を行っておりますので,活用をご検討ください。
今後におきましても,生活保護制度に対する疑問や要望等がございましたら,担当ケースワーカーや福祉事務所に随時ご連絡,ご相談ください。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
福祉事務所生活支援総務課(21-3276)
回答年月日
令和4年2月18日