公開日 2021年01月25日
更新日 2022年01月21日
回答
受付年月日
令和3年1月12日
ご意見等要旨
店舗の駐車場に積もった雪や、敷地の雪を、近くの歩道に山積みにしている店主がいます。(実際、その付近だけ歩道の雪山が高い)
個人宅ならまだしも、営業活動をしている店であれば、敷地内の除雪・排雪もきちんと(お金をかけても)処理すべき。
こういう道路法・道交法の禁止行為をしている業者を放置すべきではありませんし、交通事故の誘発を招くような、自分さえ良ければと思っている事業者は失格でしょう。
視界不良となり運転の妨げにもなっていますが、こういうモラルに反した事業者への罰則は無いのでしょうか?無ければ条例で定めるべきです。
処罰・指導を早急にして頂きたい。
市の回答
道路の雪出しにつきましては、道路法や道路交通法などの法令において禁止行為として、それに対する罰則とともに規定しています。
禁止行為につきましては、市が通常実施しております道路パトロールや市民などからの情報提供によって、確認をしておりますが、今回の件につきましても現地の状況を確認のうえ、聞き取りや指導等を行ったところです。
今後におきましても、これまで同様、所轄の警察署とも情報を共有しながら適切な道路管理に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
土木部道路管理課(21-3414)
回答年月日
令和3年1月25日