公開日 2021年08月24日
更新日 2021年08月26日
回答
受付年月日
令和3年8月2日
ご意見等要旨
函館市立の小学校、中学校、高等学校における、放課後、および休日、長期休業期間等の登校日でない日の、学校外での行動制限の強制性についてうかがいます。定められた期間外に自転車に乗ることを禁じたり、午前中の外出を禁じたりする指示がありますが、これはどの程度強制性のあるものでしょうか。とくに保護者が自らの責任の下、行動制限に従わないことについて、学校は差し止めを要求できるのでしょうか。あくまで「お願い」であれば理解できますが、指示であったり、子どもを叱ったりするのは監護権の侵害にあたると思います。特定の学校の問題としてではなく、市教委のご見解をお聞かせください。
市の回答
学校は,教育目的を実現していく過程において,児童生徒が健全な生活を営み,よりよく成長していくための行動指針として,児童生徒が遵守すべき学習上,生活上のきまりを定めております。そして,児童生徒が心身の発達過程にあることや,学校が集団生活の場であることなどから,学校には一定のきまりが必要であり,学校現場において社会的規範の遵守について適切な指導を行うことは,教育的意義を有しているものと捉えております。
学校のきまりについて定めた法令の規定はありませんが,文部科学省が生徒指導に関する理論や考え方,実際の指導方法等について取りまとめた学校・教職員向けの資料において,学校運営の責任者である校長が,社会通念に照らし合わせて必要かつ合理的範囲内できまりを設け,児童生徒の行動に一定の制限を課すことができる旨記載されております。本市の小中学校においては,学校間で一定程度の統一を図るため,市内各学校の小・中学校それぞれの生徒指導主事で構成する協議会において大まかな方針等が決定され,各学校では同協議会での方針を参考に,自校や地域の実態,児童生徒の実情,校風などに応じて,通学や校内生活に関するものをはじめ,校外生活に関するもの(交通安全・校外での遊び等)などについてのきまりを設けております。
学校のきまりに係る指導については,教員がいたずらにきまりにとらわれ,きまりを守らせることのみの指導になっていないか注意を払う必要があるとともに,指導の効果を上げるためには,その内容や必要性について児童生徒・保護者との間で共通理解をもつことが重要であることから,きまりに関わる学校の考えや指導方法のほか学校へのご要望等について,学校にお問い合わせいただき,話し合いの機会をもっていただければと思います。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
教育委員会学校教育部教育指導課(21-3557)
回答年月日
令和3年8月24日