公開日 2021年07月21日
更新日 2021年08月06日
回答
受付年月日
令和3年7月5日
ご意見等要旨
今回,家族の代理で限度額適用等認定証の申請手続に来ましたが,窓口で本人の保険証を提示する必要があるとのことでした。保険証は本人が持っていたため,入院先の病院に取りに行き,後日改めて申請手続をしましたが,新型コロナウイルス感染症の状況もあることから,スマートフォンで撮影した保険証の写真等でも手続が出来るようにしてほしいです。
市の回答
窓口で限度額適用等認定証を必要とするご本人が申請を行う場合,本人確認書類(免許証など)が必要となっております。
ご本人以外の方の申請手続きについては,同一世帯の方が窓口にお越しになる場合は,窓口にお越しの方の本人確認書類(免許証など)が必要であり,同一世帯以外の方の場合はさらに委任状(限度額適用等認定証を必要とする方またはその世帯の国民健康保険の世帯主の保険証でも可)も必要となります。
保険証を撮影した画像につきましては,委任関係の確認が困難であるため,確認書類として認めておりませんが,郵送による申請も承っておりますので,国保年金課にご相談いただきますようお願いいたします。
回答区分
対応困難
担当部課名(電話番号)
市民部国保年金課(21-3145)
回答年月日
令和3年7月21日