公開日 2021年07月14日
更新日 2021年07月27日
回答
受付年月日
令和3年6月29日
ご意見等要旨
小学生の子どものマイナンバーカード交付に本人を連れてこなければいけないとのことですが,学業以外にもやることがあり時間の都合がつきません。また,親が連れてこなければならないが,親も休みをとってやっと来ているに,子どもの学校が終わってから再度連れてこなければならず,本日1日仕事を休むことになりました。
別の方法として,子どもの写真があれば子ども本人がいなくても交付できると言われたが,その方法が年度当初には決まっていたのに,6月にハガキが届いた時に一緒に通知されていないのはおかしいと思いませんか。
市の回答
マイナンバーカードの受取につきましては,15歳未満のお子様につきましても,法定代理人とご一緒にご本人の来庁が必要となっております。
ただし,ご本人が未就学児である場合や,病気,身体の障害その他やむを得ない理由により来庁が難しい場合,また,当面の措置として新型コロナウイルス感染症拡大防止のため外出自粛を行っている場合には,代理人の方に受取りを委任する代理人受取ができます。
代理人受取に該当するかどうかについては,ご本人の状況を確認させていただく必要があるため,交付通知はがきには,事前に市役所にご相談していただくようご案内しているところです。
マイナンバーカードの受取の際には,その性質上,厳格な本人確認が義務付けられていることから,代理人受取については限定的となっておりますほか,多くの書類をご準備いただくこととなりますことをご理解いただきますようお願いいたします。(詳細は函館市ホームページでご確認いただくか市役所にお問い合わせください。)
なお,「仕事や学校その他多忙であること」を理由に代理人受取はできませんので,そのような場合は,木曜日夜間や日曜日午前の臨時窓口での受取りをご案内しているところです。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
市民部亀田支所(45-5583),戸籍住民課(21-3745)
回答年月日
令和3年7月14日