公開日 2020年10月19日
更新日 2020年10月23日
回答
受付年月日
令和2年10月5日
ご意見等要旨
子どもの奨学金申請のため、所得証明書を取得しましたが、配偶者の分を含め計600円徴収されました。
このような使用用途の証明書は、札幌市はじめそれなりの数の自治体が無料としているところですが、函館市は「子ども条例」を制定しているわりには、実際のところ、全然配慮がいきわたっておりません。条例が制定されて4年以上経過しており、その間、子どもを育てていますが、第4条(市の責務)について実感が全くありません。もっと具体性・実効性を有して頂きたい。
奨学金を申請する親の立場になって真剣に考え、こういう案件は無料にすべきかと思います。それが出来ていないということは、余程財政が厳しいのでしょうか?
有料の理由と共に、今後の方向性について回答を頂きたい。
市の回答
本市では、平成28年に施行した函館市子ども条例に基づき、これまでも子どもの医療費の助成や学童保育所の保育料軽減など経済的支援をはじめ、相談窓口の設置やいじめ対策、保育や教育環境の整備など、幅広く子どもや子育て家庭の支援に取り組んできたところであります。
本市の奨学金制度につきましては、申請にあたりまして、申請される方の経済的な負担を考慮し、直近の源泉徴収票などの書類で収入状況の確認を行い、所得証明書は不要としているところですが、本市以外で行っている奨学金制度の申請のため、所得証明書が必要な場合もあると認識しております。
なお、本市の所得証明書をはじめとする税務証明書につきましては、函館市手数料条例に基づき手数料の徴収を行っており、お寄せいただいたご意見にもございますように、使用目的等により手数料を無料としている自治体があることは承知しておりますが、本市におきましては、特に法令等で無料の取扱いとすることが規定されている場合を除き、市民の皆様の負担公平の観点から奨学金などの使用目的による無料の扱いは行っておりませんので、ご理解をお願いいたします。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
子ども未来部子ども企画課(21-3288)、財務部税務室市民税担当(21-3205)
回答年月日
令和2年10月19日