公開日 2020年08月25日
更新日 2020年08月27日
回答
受付年月日
令和2年8月11日
ご意見等要旨
令和元年10月21日付けで函館市石川稜北土地区画整理組合の一部組合員が、早期事業収束の目的で理事を6人増やすことを議案とした臨時総会の招集を石川稜北土地区画整理組合へ請求したが、請求には招集理由や議案の具体策が示されていないため、組合は理事会で臨時総会を招集しないことを決定したことに対して、市が行った勧告などの対応について、以下の3点を質問します。
①臨時総会を招集するか否かについては組合の最高決定機関である理事会で決定すべき事項であり、中立の立場である市が勧告等で介入すべきではないと思うがいかがか。
②臨時総会請求人の議案により6人の理事が誕生すると理事の過半数となるため理事会で意見を通せることとなり、理事会が混乱して事業が停滞することが明らかだが、土地区画整理法第123条第1項では、市は「事業促進を図るために必要な勧告ができる」とある法律に沿っているか。
③市の勧告に対し組合が提出した回答では、同法第125条第5項により市が臨時総会を招集すべきと問い掛けていますが、その問いに対して市はなぜ無回答なのか。
市の回答
ご質問について、以下のとおり回答いたします。
①土地区画整理法第32条第3項に基づく臨時総会の招集については、組合員の権利および利益を保護するため、一定数の意思が一致した組合員に総会招集請求権を与えているものであり、組合員が5分の1以上の同意を得て会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面を組合に提出した場合には、組合は臨時総会を招集しなければならないと規定されています。したがいまして、臨時総会を招集するか否かについては、理事会で決定すべき事項ではなく、法で規定された要件が満たされた請求であれば臨時総会を招集しなければならないものであり、市は同法第125条第1項の規定に基づく検査を行った結果、要件が満たされていると確認できたことから、臨時総会を招集するよう勧告したものであります。
②組合施行の土地区画整理事業における総会は、同法第31条などによって事業にとって重要な事項を議決事項としていることからもうかがえるように、組合の必須かつ最高の意思決定機関たる性格を有するものであって、総会での議論のなかで合意形成を図りながら事業を促進すべきものであることから、市が臨時総会を招集するよう勧告を行ったことは適正な行政指導と考えております。
③臨時総会の招集については、同法第32条第3項または同法第32条第5項の規定に基づき、本来、組合の理事または監事が行うべきものであることから、同法第123条第1項の規定に基づき、函館市石川稜北土地区画整理組合の理事長ならびに監事に対し、それぞれ、当該臨時総会を招集するよう勧告したところであります。また、その後も同組合に対し、継続的に指導してきたところですが、令和2年3月31日付けで同組合の全役員が辞職したことから、同組合の状況を注視していたところであります。このような状況の中、このたび役員選挙が行われ役員が決定したことから、本市では改めて同組合に対し、臨時総会を招集するよう指導などを行う中で回答していきたいと考えています。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
都市建設部都市整備課(21-3367)
回答年月日
令和2年8月25日