公開日 2020年05月07日
更新日 2020年05月08日
回答
受付月日
令和2年3月30日
ご意見等要旨
問1:「市民の声」をメールで提出したがホームページに記載されたことがありません。どのような基準がありどのように掲示するのか。ホームページに記載する市民の声はどのように決定するのか。
問2:3/18回答の「議員の兼業禁止問題について」の市民の声は、:「市民の声」の基準に照らし合わせ議員の兼業禁止という市政に関係がなく個人的な問題で、「議員の資質がない」とは誹謗中傷にあたり、内容にも誤りある回答をなぜ公開しホームページ上に記載したのでしょうか。
問3:辞職勧告決議案の判断に必要であった最高裁と高裁判決を、市議会のホームページの議会報告もなく、今回の質問とはあまり関係ないのになぜ添付したのか。
問4:この市民の声の質問の趣旨は、工藤議員の個人の問題とは別に「過去の業務委託を、工藤議員が長年役員をしていたことを教育委員会は周知していたのに、市(教育委員会)と市議会はラグビー協会に業務委託を議決したのか」という委託する市側の問題を指摘していると思います。私たち、市民側から見れば法律問題とは別に委託した市及び市議会も反省し問題点を把握し改善する必要があると思います。これに対する回答をお願いします。
市の回答
問1.2:市民の声の回答につきましては,全てホームページに掲載しております。公開につきましては、「函館市 市民の声実施要綱」第5条により、個人等が特定されないように配慮し、公開することとしております。
また、当該回答につきましては、過去に市議会が調査した案件に関わるものであり、既に議会として結論が出された内容について議会事務局において回答を作成したものです。
問3:回答に際し調査の報告書を添付しておりますが、参考として関連する判例をご紹介したところです。
問4:兼業禁止規定は、主として市からの請負をする法人等の役員に議員が就くことを禁じるものであり、市と協会の契約には何ら問題はないと考えております。
担当部課名
企画部広報広聴課・議会事務局議事調査課
回答月日
令和2年5月7日