公開日 2020年04月23日
更新日 2020年04月24日
回答
受付月日
令和2年3月18日
ご意見等要旨
下水道使用料で企業局は聞きたいことに回答していない。原文まま掲載をお願いする。
下水道水質加算制度は廃止だからで済んだでなく,以前の問題あると指摘しているやりかたを調査して今からでも適正対応していただきたい。市のチェック体制を企業局以外に聞きたい。
1.市の中の別組織で市民の情報から下水道水質加算料金制度の過去の請求の仕方が適切か調査する部署はどこか。別組織のチェック結果を教えていただきたい。チェックしないなら,市も企業局と同じ考えか回答してほしい。本当にそれでいいか。
2.具体例を示さないと動かないなら書きなさいと回答してほしい。示すがだが,その前に市で調査するのが姿勢と考える。
3.水質結果も水量も請求条件にあっているのに,水質料金加算される業者とされない業者がある。請求先の決め方を事前に示した方法と異なる公共料金制度は差別的なやり方になると考えるが,下水道のやり方は適切なのか回答してほしい。広報課に聞きたい。
4.市民の声の対応はこれが限界で,他の調査手段を考えれか回答してほしい。議会に聞きたい。
5.市民が不利益を受けている調査してほしい。企業局に聞きたい。
6.不都合な事実を隠しているのか,間違っていないと勘違いしているのか。請求要件にあっているのに,請求される業者とされない業者の水質などの差を分かりやすくここで回答してほしい。
7.常時水質の基準超過の注意を受けても請求されない理由を回答してほしい。
市の回答
1,2,3
市の中の別組織で企業局の事務処理が適切であったか調査する部署はなく,あくまで企業局が所管する事務処理であるため,市は考え方を示す立場にはありません。
なお,市の中の組織で企業局が所管する事務処理について調査する部署はありませんが,次のような制度があります。
(住民監査請求)
公金の請求に関しては,例えば,その賦課・徴収を怠る事実などがあり,市に財産的な損害が発生していると認められる場合には,監査委員に監査を求め,必要な措置を講ずべきことを求める制度である住民監査請求をすることが可能ですが,請求の対象となる事項や請求期間等に制限があるため,詳細については監査事務局(市役所本庁舎5階 ℡21-3597)にお問い合わせください。
(行政不服審査制度)
この制度は行政不服審査法で審査請求できる期間が定められており,処分があったことを知った日(納入通知書等を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内,または当該処分があった日の翌日から起算して1年以内となっておりますので,当該事案については,請求期間が過ぎており難しいものと思われます。
なお,この制度の事務に関する窓口は市の総務部行政改革課となります。
4
「市民の声」は、市民の皆さまの視点に立った市政運営を図るため、市政に関する意見や要望等を把握するとともに、説明責任を果たすことを目的に実施をしているところであり、回答につきましては各部局が対応しております。
個別の請求に対する疑義がある場合については、下記の担当課へ直接ご確認くださいますようお願いいたします。
(担当課)
○水道料金その他収入金の調定に関すること
管理部料金課 調定(下水道)担当 TEL:27-4132
○下水の水質指導および水質規制に関すること
上下水道部業務課 水質指導担当 TEL:27-8746
6,7
悪質下水の排除に係る下水道使用料の加算制度について規定されていた改正前の函館市下水道条例では,次の区分により排除する悪質下水の水質に応じて料金を加算していました。
○汚水1リットル中の生物化学的酸
素要求量または化学的酸素
要求量
・200㎎を越え300㎎まで 1㎥あたり 5円(税抜き)
・300㎎を越え400㎎まで 1㎥あたり 10円( 〃 )
・400㎎を越え500㎎まで 1㎥あたり 15円( 〃 )
・500㎎を越え600㎎まで 1㎥あたり 20円( 〃 )
○汚水1リットル中の浮遊物質量
・200㎎を越え300㎎まで 1㎥あたり 4円(税抜き)
・300㎎を越え400㎎まで 1㎥あたり 8円( 〃 )
・400㎎を越え500㎎まで 1㎥あたり 12円( 〃 )
・500㎎を越え600㎎まで 1㎥あたり 16円( 〃 )
なお,悪質下水の排除が1月につき500㎥に満たない場合は上記の取り扱いを適用しないことが規定されており,この場合は同じ水質であっても加算されないこととなります。
担当部課名
企画部広報広聴課,企業局上下水道部業務課・管理部料金課
回答年月日
令和2年4月23日