公開日 2020年03月31日
更新日 2020年05月12日
回答
受付月日
令和2年3月9日
ご意見等要旨
回答を興味深く見ました。我々で話題になってて廃止なら私も言わせてもらいます。悪質下水加算制度を廃止して今後に下水道料金が値上げになりませんか?
他の親身な回答と比べ下水道は質問に答えてなく、対応が残念。廃止前の徴収は水産業で大口で下水道が水質基準をこえ注意されても請求されてなく意味不明な請求方法と知ってる人は多数います。廃止前の請求業種や数やいつも水質基準をこえているのに請求されない理由をここでの公開をお願いします。水産業だけ狙いうちで選んだのですか?水産業いじめです。しわ寄せきています。
不透明な請求です。この請求の仕方が正しいか調査する部署はどこですか?議会?広報課?調査要請手続きの仕方も教えてください。下水道以外の第三者が身内に甘くなく調べないと、隠蔽して後々事実判明したら恥をかくのは市です。市長が命令して。
市の回答
悪質下水の排除に係る下水道使用料の加算制度の廃止を理由として、下水道使用料の値上げをすることはありません。
また、下水道使用料収入は人口減少や節水意識の浸透等により減少することを見込んでいますが、投資の平準化や効率的な事業の運営に向けた取り組みを進めることにより、将来の更新需要や財政バランスなどを見通したうえで適正な料金体系に努めておりますので、現時点では、その他の理由による値上げの予定もありません。
改正前の函館市下水道条例では、次の区分により排除する悪質下水の水質に応じて料金を加算していました。
○汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量または化学的酸素
要求量
・200㎎を越え300㎎まで 1㎥あたり 5円(税抜き)
・300㎎を越え400㎎まで 1㎥あたり 10円( 〃 )
・400㎎を越え500㎎まで 1㎥あたり 15円( 〃 )
・500㎎を越え600㎎まで 1㎥あたり 20円( 〃 )
○汚水1リットル中の浮遊物質量
・200㎎を越え300㎎まで 1㎥あたり 4円(税抜き)
・300㎎を越え400㎎まで 1㎥あたり 8円( 〃 )
・400㎎を越え500㎎まで 1㎥あたり 12円( 〃 )
・500㎎を越え600㎎まで 1㎥あたり 16円( 〃 )
なお、悪質下水の排除が1月につき500㎥に満たない場合は上記の取り扱いを適用しないことが規定されており、この場合は同じ水質であっても加算されないこととなります。
悪質下水加算の請求に対する調査につきましては、市の中の組織で企業局が所管する事務処理について調査する部署はありませんが、次のような制度があります。
(住民監査請求)
公金の請求に関しては、例えば、その賦課・徴収を怠る事実などがあり、市に財産的な損害が発生していると認められる場合には、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを求める制度である住民監査請求をすることが可能ですが、請求の対象となる事項や請求期間等に制限があるため、詳細については監査事務局(市役所本庁舎5階 ℡21-3597)にお問い合わせください。
(行政不服審査制度)
この制度は行政不服審査法で審査請求できる期間が定められており、処分があったことを知った日(納入通知書等を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内、または当該処分があった日の翌日から起算して1年以内となっておりますので、当該事案については、請求期間が過ぎており難しいものと思われます。
なお、この制度の事務に関する窓口は市の総務部行政改革課となります。
担当部課名
企業局上下水道部業務課・管理部料金課
回答月日
令和2年3月31日