公開日 2020年03月30日
回答
受付月日
令和2年3月9日
ご意見等要旨
大門地区や五稜郭の電車道路沿いにある飲食店の多数は、店先に立て看板を出しています。これらの立て看板は公道の歩道上にあります。屋外広告物の表示のルールを確認しましたが、これらは自家用広告物にあたり、許可不要なのでしょうか?
許可が必要で許可を受けているのでしたら、その許可証票とはどのように確認できますでしょうか。
また、許可を受けていないのでしたら、公道を不法占拠しており、本来、函館市に納めるべき手数料を納めていないことになり、函館市の公共のモノに無料で広告物をだしていることになります。手数料の督促はしていますか。
加えて、最近は夕方以降にプロジェクターを使って歩道上に店名を宣伝している広告がありますが、これも歩道を使って広告していることになりませんでしょうか?
市の回答
ご意見のありました大門地区や五稜郭地区の電車道路につきましては、それぞれ国、北海道が管理を行っている道路でありますが、営利目的の立て看板については、道路法第32条に掲げる占用許可物件には該当せず、道路を占用した場合には、不法占用物件となります。
このことから、ご指摘の手数料(道路占用料)は発生しません。
なお、不法占用物件につきましては、パトロールや住民等からの通報等により発見した場合には、現地において、撤去指導を行っているとお聞きしており、市道においても同様に対応しております。
また、プロジェクターによる店名等の道路への投影につきましては、現行法令上は、占用物件としての規定がありません。
担当部課名
土木部道路管理課
回答月日
令和2年3月30日