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「ケアプラザ新函館・よいあすセンター」に関する追加質問について

公開日 2020年03月24日

回答

受付月日

令和2年3月2日

ご意見等要旨

先日市から回答があったケアプラザ新函館・よいあすセンターの扱いについては、国の補助事業の対象となった施設であるが、今後も含めて市に指導監督権はないのか。

施設が有料老人ホームに該当しない場合は、入居者に何があっても放置されてしまうのか。

市の回答

令和元年12月11日付けで回答させていただいたとおり、ケアプラザ新函館・よいあすセンターは国土交通省の平成23年度第2回高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業における先駆的福祉事業に選定された施設であり、国から直接の補助がなされていますが、この補助には市が関与していないため、当該補助に関して市に何らかの権限があるものではございません。

また、前回「現時点では函館市保健福祉部には指導監督権がない」という回答をさせていただきましたが、その際お示しした平成30年4月2日改正後 厚生労働省老健局長通知 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」2(1)なお書き中で①入居要件では老人以外も入居できるとしつつ、意図的に老人を集めて入居させているものについては施設全体について有料老人ホームとして取り扱う旨の記載があることから、今後こういった場合に該当する場合には、なお有料老人ホームに該当する可能性が残るという意味でお答えしたものです。

有料老人ホームに該当しない場合、行政の関与がなく、施設の入居者に何があっても放置されてしまうのかというご質問ですが、施設に対しての指導監督の権限が市にないだけであり、たとえば、高齢の入居者が施設の職員から暴力、暴言等の虐待を受けているといった疑いがあった場合には、函館市保健福祉部高齢福祉課が訪問調査による事実確認を行ったうえで、その高齢の入居者が安心して生活ができるように必要な対応をとるなどの、事例に合わせた対応を都度とっていきますので、決して不適切な扱いにより権利利益を侵害されている状態の高齢入居者などを放置するということではありません。

担当部課名

保健福祉部指導監査課、高齢福祉課

 

 回答月日

令和2年3月24日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630